【東員町外在住の人へ】町外の人でもコンビニで戸籍謄本などが取得できるようになりました
本籍地証明書交付サービスのご案内
令和4年2月18日から、本籍地が東員町で町外在住の人がマイナンバーカードを使って、全国のコンビニで「戸籍謄本・抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)」「戸籍の附票の写し」を取得できるようになりました。
(注意)利用するためには事前に「利用登録申請」が必要となります(申請方法はページ下部「利用登録申請の方法」をご覧ください)。
対象者
マイナンバーカードをお持ちで、東員町外の市区町村に在住し、東員町に本籍地のある人
取得できる証明書 |
手数料 |
利用可能時間 |
備考 |
---|---|---|---|
戸籍謄本・抄本 |
450円 |
午前6時30分~午後11時 |
除籍、改製原戸籍や電算化されていない戸籍は取得できません 取得できるのは本人または同一戸籍の人で現在の証明書のみです |
戸籍の附票の写し |
300円 |
除票は取得できません |
(注意)コンビニで取得できない証明書(除籍、改製原戸籍や電算化されていない戸籍)については、郵便あるいは窓口で請求できます。
郵便請求の方法については「郵送による戸籍・住民票の請求」をご覧ください。
利用できる店舗
全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ、ローソンなどマルチコピー機を設置している店舗
その他利用できる店舗は、「コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(別ウインドウで開く)
(注意)コンビニ交付サービス対応のマルチコピー機設置店舗に限ります。
利用登録申請の方法
申請はコンビニエンスストアに設置しているマルチコピー機(キオスク端末)やインターネット端末からできます。
※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されている必要があります。
詳しくは、「本籍地の戸籍証明書取得方法(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】のサイト)」をご覧ください。
本籍地の戸籍証明書取得方法(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】のサイト)
コンビニエンスストアに設置しているマルチコピー機(キオスク端末)からの利用登録申請
- マルチコピー機(キオスク端末)のメニューより「行政サービス」を選択
- 本籍地の市区町村(東員町)を選択
- 申請する本籍・筆頭者・連絡先等を入力
- 個人番号カードに記載されている情報(生年月日・有効期限・セキュリティコード)を入力
- 暗証番号(4桁)を入力
- 申請内容の確認後、申請番号をメモor印刷する
インターネット端末からの利用登録
マイナンバーカードに利用者用電子証明書と署名用電子証明書の両方が搭載されている必要があります。
詳しくは、「本籍地の戸籍証明書取得方法(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】のサイト)」をご覧ください。
本籍地の戸籍証明書取得方法(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】のサイト)
(注意)マイナンバーカードに対応したICカードリーダが別途必要です。
利用登録申請入力時の注意事項
- 電話番号は平日の日中に連絡が取れる電話番号を入力してください(申請内容の確認のために連絡する場合があります)。
- 利用登録申請後、本籍地交付サービスを利用できるようになるまで、1週間程度かかります。期間に余裕をもって利用登録申請を行ってください(年末年始、ゴールデンウイーク除く)。
- 利用登録申請後、しばらく経っても本籍地交付サービスを利用できない場合は、東員町役場町民課までお問い合わせください。
- 入力内容に不備がある場合は申請を却下する場合があります。
利用登録申請が却下される場合について
以下の入力誤りがある場合、利用登録申請が却下となります。
- 本籍地の入力内容が正しくない。
(補足)地番まで正確に入力してください。 - 筆頭者以外の氏名を入力している。
(補足)戸籍の一番最初(筆頭)に記載されている氏名を入力してください。筆頭者がお亡くなりになっても、変更されることはありません。
ご自身の本籍と筆頭者が不明な場合は、住民票の写し(本籍・筆頭者の記載を「有」として取得したもの)で確認できます。
利用登録申請可能な時間
平日 午前6時30分から午後11時
(注意)年末年始(12月29日~1月3日)およびシステムメンテナンス実施日は利用できません。
利用登録の有効期間について
本籍地交付サービスの利用登録の有効期限はマイナンバーカードに格納されている利用者用電子証明書の有効期間満了までです。
利用者用電子証明書を有効期間満了などで更新された場合や、マイナンバーカードを紛失等で再交付を受けた場合は、再度利用登録申請が必要となります。
利用登録完了後に本籍地が変わった場合について
婚姻、転籍等で本籍の異動があった場合、異動先が東員町内であれば再度の利用登録申請は不要です(異動情報の反映などにより、数日程度利用できない期間が発生します)。
東員町外に本籍を異動された場合は、新本籍地での市区町村の取扱いによりますので、新しい本籍地の市区町村にお問い合わせください。
戸籍の届出をされた場合の証明書の取得について
出生、死亡、婚姻など戸籍の届出をされた場合、異動などの情報は、コンビニ交付サービスのシステムに直ちに反映されません。
戸籍の情報が反映するまでは利用登録申請を含めてコンビニ交付の利用ができませんので、お急ぎの場合は郵便での請求をご検討ください。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月10日