特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
令和7年4月1日より「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されます。
この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは「当該要請に応じて必要な協力をすること」、「一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること」などが規定されました。詳細は次のリンク先でご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
提出時期
運用開始日(令和7年4月1日)以降
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前 - 既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前 - 事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が東員町にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が東員町にある事業者
提出文書について
書類ダウンロード
提出方法
- 郵送
〒511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田1600番地
東員町役場 町民課 宛 - 電子メール
メールアドレス tyomin@town.toin.lg.jp - 窓口(対面)
東員町役場 町民課
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 町民課
電話番号:0594-86-2806
ファックス番号:0594-86-2851
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更新日:2025年03月31日