障害児通所支援について
障害児通所支援について
障害児通所支援とは
児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
障害児通所給付費等の支給申請と障害児支援利用計画に基づき、障害児通所支援のサービスを受けることができます。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
- 特別児童扶養手当受給中の人
- 特別支援学級、特別支援学校に在籍している人
- 病院の発達外来等を受け、療育が必要とされた人(医師の診断書または意見書必要)
(補足)相談・申込受付を希望される場合は、上記の該当するものを必ず持参の上、地域福祉課窓口までお越しください。
案内チラシ
詳しくは、「障害児通所支援について」(案内チラシ)をご覧ください。





更新日:2026年04月01日