個人住民税(町県民税)について
住民税(町県民税)とは
この税金は、「住民である」ということで課税され、個人の町民税と県民税をあわせて「個人住民税」と呼んでいます。
町で行う、住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そこに住む住民に分担してもらうことが、地方自治にとって望ましいことから設けられています。
町民税と県民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じであるため、納税者が便利なように、町が県民税もあわせて課税し、一括して納めてもらう制度になっています。県は、そのための取り扱い費用を町に支払い、県民税相当分を受け取ります。
個人の住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなります。
納税義務者
住所を有する個人(1月1日現在住んでいる市町村で課税されます。)
納税額
- 年税額=所得割額+均等割額
- 所得割額 (前年の総所得金額等-所得控除額)×税率10%(町6% 県4%)-税額控除額(調整控除、配当控除、住宅ローン控除など)-(配当割額・株式等譲渡所得割額控除額)
- 均等割額 町民税額 3,500円+県民税額 2,500円=6,000円
納税の仕方
普通徴収
納付書で直接納めていただくものです。例年6月、8月、10月、と翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
給与特別徴収
勤務先で給与から天引きされるものです。例年6月から翌年の5月までの給与から差し引いて、事業主が納付します。
- 給与特別徴収の方法で個人住民税を納めていた給与所得者が退職などにより給与の支払いを受けなくなったときは退職時に住民税の税額を一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収の方法で納付していただきます。
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原則として所得税が源泉徴収されている場合は、個人住民税も給与特別徴収で納めていただきます。所得税が源泉徴収されていて、住民税が給与特別徴収されていない場合は、特別徴収義務者(雇用主)へお問い合わせください。その後の手続きは特別徴収義務者と税務課との間で行います。
課税されない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で次に該当する方
- 【令和2年度まで】障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が125万円以下の方(適用を受けるには確定申告・町県民税申告・年末調整で申告する必要があります。)
- 【令和3年度から】障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が135万円以下の方(適用を受けるには確定申告・町県民税申告・年末調整で申告する必要があります。)
- 前年の合計所得が次の金額以下の方
- 【令和2年度まで】扶養親族がいない方…28万円(給与収入で93万円)
扶養親族のいる方…28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円 - 【令和3年度から】扶養親族がいない方…38万円(給与収入で93万円)
扶養親族のいる方…28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26.8万円
- 【令和2年度まで】扶養親族がいない方…28万円(給与収入で93万円)
個人住民税の課税の対象とならない所得には、次のようなものがあります。
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護のための給付金
- 相続・贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象になります。)
個人住民税の減免について
個人住民税は、所得を得た翌年に課税される制度となっていますので、公平な税負担を確保する観点から、原則納付時期の所得状況にかかわらず納税していただくものです。
しかし、納税が困難となる特段の事情があり、条例で規定されている要件を満たす場合、申請により減免を受けられる場合があります。
詳しくは、税務課へお問い合わせください。
更新日:2024年03月29日