個人町県民税の所得の種類について
所得の種類
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得の種類 | 概要 | 計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除 |
譲渡所得 | 土地や株等資産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
一時所得 | 損害保険などの満期返戻金や懸賞の賞金品など | 収入金額-(その収入を得るために支出した金額)-特別控除額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 |
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退職所得に対する住民税の特別徴収
退職所得に対する個人住民税(町民税・県民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、町民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。退職所得に係る個人住民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。ただし、1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方及び死亡退職の方は、納税義務がありません。
退職所得に対する住民税の求め方
税率 町民税 6% 県民税 4%
(1)退職所得控除額を計算します
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 |
40万円×勤続年数 |
20年を超える場合 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
- (注意)上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
- (注意)勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、1年に切り上げます。
- (注意)障がい者となったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円加算されます。
(2)退職所得金額を計算します
退職所得金額(ア)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
- (注意)勤続年数5年以下の法人役員等については、1/2をかける措置はありません。
- (注意)(ア)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の端数を切り捨てます。
(3)特別徴収税額を計算します
- 町民税
町民税額(イ)=退職所得金額(ア)×6%(税率)
(注意)(イ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。 - 県民税
県民税額(ウ)=退職所得金額(ア)×4%(税率)
(注意)(ウ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。 - 特別徴収税額=町民税額(イ)+県民税額(ウ)
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地、建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
収入金額 - 資産の取得費 - 譲渡費用 = 譲渡益
(譲渡益 - 特別控除額) × 税率 = 所得割
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
土地建物等を収用交換等された譲渡 | 5,000万円 |
居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅造成事業等のために土地等を譲渡 | 1,500万円 |
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡 | 800万円 |
税率
区分 | 町民税 | 県民税 | 所得税 |
---|---|---|---|
一般分 | 5.4% | 3.6% | 30% |
軽減分(国等に対して譲渡した場合) | 3.0% | 2.0% | 15% |
区分 | 町民税 | 県民税 | 所得税 |
---|---|---|---|
一般分 | 3.0% | 2.0% | 15% |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合 (譲渡益2,000万円以下の分) |
2.4% | 1.6% | 10% |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合 (譲渡益2,000万円超の分) |
3.0% +48万円 |
2.0% +32万円 |
15% +200万円 |
居住用財産を譲渡した場合 (譲渡益6,000万円以下の分) |
2.4% | 1.6% | 10% |
居住用財産を譲渡した場合 (譲渡益6,000万円超の分) |
3.0% +144万円 |
2.0% +96万円 |
15% +600万円 |
株式の譲渡所得の特例
株式を譲渡した場合の所得に対する住民税について、他の所得と分離して次のように課税されます。
(収入金額 - 必要経費 - 特定投資株式の控除額)× 税率5%(町民税3%、県民税2%)= 税額
先物取引に係る雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(町民税3%、県民税2%)の税率により課税されます。
更新日:2024年03月29日