公的年金所得に係る個人住民税の特別徴収について
公的年金所得に係る個人住民税の特別徴収について
公的年金を受給されている方の納税時の負担軽減と市町村における事務の効率化を図るため、平成21年度から公的年金等に係る個人住民税を納付書または口座振替で納めていただく普通徴収から、公的年金が支給されるときに天引きによる納付の特別徴収に変更されています。対象となる方には、毎年6月頃に特別徴収される税額を記載した「税額決定・納税通知書」をお送りしています。
公的年金から特別徴収(年金特徴)される方
次の全てに該当する方です。
- 当該年度の4月1日現在、65歳以上で老齢基礎年金の年額が18万円以上の方
- 前年の公的年金等所得に係る住民税の納税義務がある方
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
- 1月1日以降引き続き東員町に住所を有する方
どのような状態になると、特別徴収が中止になるのか
- 年度途中で町外に転出(引越)した場合
- 死亡された場合
- 介護保険料の特別徴収が中止になった場合
- 所得や控除が変更されて、年金からの特別徴収税額が変更になった場合
年度途中に医療費控除や扶養控除の追加適用や否認等により、年金からの特別徴収税額が変更になった場合 - 特別徴収等により、年金の支給額がなくなる場合
所得税、各保険料、住民税額の合計よりも、年金受給額が大きい必要があります。住民税を特別徴収することで、年金支給額が0円になってしまう場合
(注意)1、3について、これまで特別徴収を中止としていましたが、平成28年10月から一定要件を満たす場合、特別徴収が継続されることになりました。
更新日:2024年03月29日