セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制について
制度の趣旨
この制度は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進するという観点から施行された制度です。
制度の内容
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注釈1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品(注釈2))を購入した場合、確定申告(または町県民税申告)することにより、その年中に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)についてその年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
なお、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。どちらかを選択して申告してください。
- (注釈1) 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受診していること。
- (注釈2) 医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(薬局などで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
申告に必要な書類
(1)上記「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
例:インフルエンザ・肺炎球菌感染症などの予防接種の領収書または予防接種済証、がん検診、健康診断、特定健康診査、人間ドックなどの領収書または結果通知表
(注意)ただし、下記1~3が記載されているものに限ります。
- 氏名
- 取組を行った年
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名
(2)セルフメディケーション税制の明細書
事前に薬局などの支払先ごとに合計額を記載したもの
(注意)明細書の内容を確認するため、必要があるときは申告期限等から5年間、税務署から領収書など、購入費の額を証明する書類の提出または提示を求められることがありますので、保管をお願いします。
控除額の計算
対象医薬品の購入金額 - 12,000円 =控除額(最高限度額88,000円)
- (注意)購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
- (注意)上記「一定の取組」に対して支払った金額は、この特例の対象になりません。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
更新日:2024年03月29日