個人町県民税の税額控除について
調整控除(令和3年度以降)
税源移譲に伴い、生じた所得税と個人住民税の基礎控除や配偶者控除等の人的控除の差を調整するため、個人住民税所得割額から一定額を控除するものです。
調整控除の計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1.2.のいずれか少ない金額の5%を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除
この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
- (注意)ただし、合計所得金額が2,500万円を超える方については調整控除の適用はありません。
- (注意)「合計課税所得金額」とは、課税総所得金額(給与・年金・営業等の所得から社会保険料控除等の所得控除を差し引いた金額)、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額。土地建物の譲渡にかかる短期、長期譲渡所得や株式等の譲渡所得は含まれません。
人的控除額の差
人的控除額の差とは、所得税の控除額と個人住民税の人的控除額の差のことです。
控除の種類 |
人的控除の差 |
所得税 |
個人住民税 |
---|---|---|---|
扶養控除 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
扶養控除 |
18万円 |
63万円 |
45万円 |
扶養控除 |
10万円 |
48万円 |
38万円 |
扶養控除 |
13万円 |
58万円 |
45万円 |
障害者控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
障害者控除 |
10万円 |
40万円 |
30万円 |
障害者控除 |
22万円 |
75万円 |
53万円 |
ひとり親控除 |
(注釈) |
35万円 |
30万円 |
寡婦控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
勤労学生控除 |
1万円 |
27万円 |
26万円 |
基礎控除 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
基礎控除 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
基礎控除 |
5万円 |
38万円 |
33万円 |
(注釈)人的控除の差は、旧寡夫該当者1万円、旧寡夫特別該当者5万円、未婚のひとり親のうち父1万円、母5万円となります。
配偶者の合計所得 |
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
---|---|---|---|
配偶者控除 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
配偶者控除 |
10万円 |
6万円 |
3万円 |
配偶者特別控除 48万円超50万未満 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
配偶者特別控除 50万以上55万未満 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
配当控除
株式の配当などの配当所得がある場合には、その金額に次の率を乗じた金額が控除されます。
種類 |
町民税の控除率 |
県民税の控除率 |
---|---|---|
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託(一般外貨建等証券投資信託以外) |
0.8% |
0.6% |
一般外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
種類 |
町民税の控除率 |
県民税の控除率 |
---|---|---|
利益の配当等 |
0.8% |
0.6% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託(一般外貨建等証券投資信託以外) |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託 |
0.2% |
0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和3年12月までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受け、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税から次の金額が控除されます。住宅ローン控除を受ける場合、所得税の確定申告が必要となります。なお、給与所得者については、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
控除額…1、2のいずれか小さい額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(注意)所得税額≧ 住宅ローン控除可能額の場合、個人住民税の控除は受けられません。 - 【平成11年から平成18年まで、または平成21年から平成26年3月までに入居した方】
所得税の課税総所得金額等の額×5%(ただし、97,500円を超える場合は、97,500円)
【平成26年4月から令和3年12月までに入居した方】
所得税の課税総所得金額等の額×7%(ただし、136,500円を超える場合は、136,500円
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
配当割額控除
上場株式等の配当等の所得は、配当等の支払を受ける際に他の所得と区分して、(注釈1)税率20%(所得税15%(復興特別所得税を除く)、個人住民税5%(町3%・県2%))が源泉徴収(個人住民税は、特別徴収)されます。
上記配当等の所得は、既に源泉徴収されているため申告義務はありません。
なお、申告される場合は、配当所得として個人住民税の所得割の課税対象となり、(注釈2)所得割額から配当割額を控除します。
株式等譲渡所得割額控除
源泉徴収を選択した特定口座内での上場株式等にかかる譲渡所得については、他の所得と区分して(注釈1)税率20%(所得税15%(復興特別所得税を除く)、個人住民税5%(町3%・県2%))が源泉徴収(個人住民税は、特別徴収)されます。
上記特定口座内での上場株式等にかかる譲渡所得は、既に源泉徴収されているため申告義務はありません。
なお、申告される場合は、(分離)譲渡所得として個人住民税の所得割の課税対象となり、(注釈3)所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。
- (注釈1)平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は、税率10%(所得税7%(復興特別所得税を除く)、個人住民税3%(町1.8%・県1.2%))の軽減税率が適用されていました。
- (注釈2)所得割額から配当割額を控除しても控除しきれない還付すべき額(控除不足額)がある場合、当該還付すべき額をその年度分の個人住民税(町県民税)均等割に充当します。
- (注釈3)所得割額から株式等譲渡所得割額を控除しても控除しきれない還付すべき額(控除不足額)がある場合、当該還付すべき額をその年度分の個人住民税(町県民税)均等割に充当します。
寄附金税額控除
番号 |
寄付の種類 |
控除額 |
---|---|---|
1 |
地方自治体に対する寄付金(ふるさと納税) |
基本控除額 + 特例控除額 |
2 |
日本赤十字社(三重県支部)及び三重県共同募金会 |
基本控除額 |
3 |
東員町税条例で指定した団体に対する寄付金 (注意)条例指定団体は、町・県とも同じ団体です。 |
基本控除額 |
寄付金税額控除の計算方法
- 基本控除額…(寄付金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×10%(町6%:県4%)
- 特例控除額(ふるさと納税のみ適用)…(ふるさと納税の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
(注意)所得税の限界税率とは、所得税の税額計算をする際に適用される所得税率(0~45%)のこと
寄付金控除を受ける方法
所得税及び個人住民税の寄付金控除を受ける場合は、必ず所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告を行うにあたり、寄付先団体が発行した寄付金の受領を証明する書類(領収書)が必ず必要となります。
ワンストップ特例制度について
地方自治体に対する寄付金(ふるさと納税)を行った人で、ふるさと納税以外に確定申告をする必要がない場合、ふるさと納税の際に、ワンストップ特例制度を利用することにより、確定申告が不要となりました。ただし、ワンストップ特例が適用できる団体数は5団体までです。ふるさと納税先団体が6団体以上の場合は、必ず確定申告を行う必要があります。
更新日:2024年03月29日