令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
日本国土の約7割は森林が占めており、森林が持つ多くの機能を活かすため、森林環境譲与税を活用して森林整備を進めています。これに伴い令和6年度から森林環境譲与税の財源となる森林環境税の課税を開始します。
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
令和6年度からの課税について
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税、県民税それぞれ500円)が引き上げられ、賦課徴収されていましたが、この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
年額 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
---|---|---|
国税(森林環境税) |
なし |
1,000円 |
県民税(個人住民税・均等割) |
2,500円 |
2,000円 |
町民税(個人住民税・均等割) |
3,500円 |
3,000円 |
合計 |
6,000円 |
6,000円 |
(注意)平成26年度から負担いただいている「みえ森と緑の県民税」(県民税)と森林環境税(国税)は、別の税金です。
更新日:2024年03月29日