軽自動車税について
軽自動車税
軽自動車税を納める人(納税義務者)
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在の原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者などに課税されます。 なお、年度途中に廃車・譲渡などされても課税の変更はありません。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車など
車種区分 | 税率(年額) |
---|---|
原動機付自転車 排気量50cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 排気量50cc超90cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 排気量90cc超125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(バギー等) |
3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)(軽二輪) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
トレーラー(軽二輪) | 3,600円 |
三輪および四輪の軽自動車
車種区分 | (ア)平成27年3月31日までに最初の新規検査(初度検査)を受けた車両 (注意)(ウ)を除く |
(イ)平成27年4月1日以降に最初の新規検査(初度検査)を受けた車両 | (注釈)(ウ)最初の新規検査(初度検査)から13年を経過した車両(経年重課) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪 乗用 (自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪 乗用 (営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪 貨物用 (自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪 貨物用 (営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- (注釈)(ウ)最初の新規検査(初度検査)から13年を経過した車両(自動車検査証の「初度検査年月」から13年を経過)については、経年重課の税率(年額)が適用されます。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリットおよび被けん引自動車は対象外です。令和元年度(平成31年度)から適用されるのは、「初度検査年月」が平成18年3月以前の車両です。 - (注意)自動車検査証の「初度検査年月」は、平成15年10月14日以前に登録された車両については「平成15年」、「平成14年」、「平成13年」というように、年単位で表記されています。この場合については、「平成15年12月」、「平成14年12月」、「平成13年12月」と読み替えて、納税通知書に記載していますのでご注意ください。
グリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、取得した日の属する年度の翌年度分の税率が軽減されます。
三輪、四輪の軽自動車および二輪の小型自動車所有の方へ
- 納税証明書は道路運送車両法第97条の2第1項の規定により、自動車検査証の返付を受ける際に必要ですので、自動車検査証といっしょに保管してください。
- 納税証明書の住所、氏名(名称)・標識(車両)番号が、自動車検査証に記載されている住所と、一カ所でも異なっていますと検査が受けられませんので、事前に軽自動車検査協会又は中部運輸局三重運輸支局で変更登録の手続きをしてください。
軽自動車の手続きについて
こんな時は、届け出をお忘れなく!
- 乗らなくなり廃車するとき
- 他の人に譲るとき、譲ってもらうとき
- 盗難にあったとき
- 住所の変更により車両の定置場が変わるとき
このような場合は、すみやかに手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
定置場の市区町村 東員町は 税務課 電話(0594)86-2801 |
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二輪の軽自動車 (125cc超~250cc以下) |
中部運輸局 三重運輸支局 津市 雲出長常町字六ノ割 1190番9号 電話 (050)5540-2055 |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
中部運輸局 三重運輸支局 津市 雲出長常町字六ノ割 1190番9号 電話 (050)5540-2055 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 三重事務所 津市 雲出長常町字六ノ割 1190番10号 電話 (050)3816-1779 |
原動機付自転車の手続きについて
種別 | 販売証明 | 譲渡証明 | 標識交付証明 | 再登録用廃車証明 | ナンバープレート | 盗難被害届証明書など |
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販売店から購入した場合(登録) | 要 (注釈1) |
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東員町で登録されている物件を他人から譲り受けた場合 廃車手続:済 |
要 | 要 | ||||
東員町で登録されている物件を他人から譲り受けた場合 廃車手続:未 |
要 | 要 | 要 (注釈2) |
|||
他市町村のナンバーから東員町のナンバーに変更する場合 (他人から譲り受けた場合) 廃車手続:済 |
済 | 要 | 要 | |||
他市町村のナンバーから東員町のナンバーに変更する場合 (他人から譲り受けた場合) 廃車手続:未 |
要 | 要 | 要 (注釈3) |
|||
他市町村のナンバーから東員町のナンバーに変更する場合 本人(転入で住所が東員町に変わったとき) 廃車手続:済 |
要 | |||||
他市町村のナンバーから東員町のナンバーに変更する場合 本人(転入で住所が東員町に変わったとき) 廃車手続:未 |
要 | 要 (注釈3) |
||||
以前廃車した物件を再登録する場合 | 要 | |||||
盗難・紛失した場合(廃車) | 要 |
- (注釈1)車名、排気量、車体番号が記載されていることが必要です。
- (注釈2)名義変更のみの場合(標識番号を変更しない場合)は、必要ありません。
- (注釈3)他市町村のナンバープレートが必要です。
身体障がい者の方等の減免について
身体に障がいがあり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の所有する軽自動車等については、その専用又はその方のために使用される場合は、税の減免規定がありますので、該当する方は納期限までに、 車検証・手帳・運転免許証・印鑑・マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード を持参のうえ、税務課へ申請してください。
なお、障害区分、級別等により減免できない場合がありますので、詳しくは係までお問い合わせください。
更新日:2024年03月29日