特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、次の要件を全て満たす必要があります。基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、該当しません。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること
(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。)
標識の交付申請の手続きについて
手続きは、税務課で令和5年7月3日(月曜日)からを予定しています。必要書類をご持参の上、手続きしてください。
必要書類
新たに標識交付を希望する場合
- 上記対象車両に該当することが分かる書類(カタログ等、販売証明書などに記載がある場合には省略可)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証と写真つき学生証など)
(注意)内容が確認できない場合、ナンバープレートを交付できない場合があります。
特定小型原動機付自転車用の標識へ交換を希望する場合
既に従来のナンバープレートをお持ちの人でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
- 上記対象車両に該当することが分かる書類
- お手持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
更新日:2024年03月29日