認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度
認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度
長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち、下記の条件を満たす住宅に対して固定資産税が一定期間減額される制度が平成21年6月4日に施行されました。
対象となる家屋(住宅)
令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅
減額の要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 住宅の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
- 人の居住の用に供する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの(併用住宅の場合)
減額措置
- 一般の認定長期優良住宅…新築年の翌年度から5年間
- 3階建以上の中高層耐火認定長期優良住宅…新築年の翌年度から7年間
(注意)その住宅に係る固定資産税(床面積が120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税)の2分の1に相当する額を、その住宅に係る固定資産税から減額します。「新築住宅にかかる減額」とは同時に減額されません。
手続き
新築された年の翌年の1月31日までに必要書類を税務課へ提出してください。
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 認定通知書の写し
更新日:2024年06月14日