耐震改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置について
耐震改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置
既存の住宅を耐震改修された場合、固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
対象となる工事
- 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
- 1戸あたりの工事費が50万円を超えること。
減額措置
- 工事が完成した年が令和6年から令和8年の場合、1年度分
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年度分
それぞれ工事が完了した年の翌年度から固定資産税が減額されます。
(注意)1戸あたり120平方メートルまでの部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
手続き
工事完成後3か月以内に必要書類を税務課へ提出してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
- 改修工事の費用を証する書類の写し(見積書・領収書等)
必要書類
耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 33.5KB)
耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 84.3KB)
更新日:2024年06月14日