バリアフリー改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置について
バリアフリー改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置
バリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
- 新築された月から、10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅は除く。また併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上であること)
- 令和8年3月31日までの間に行われた改修工事であること。
- 次のAからCまでのうち、いずれかのものが居住する既存の住宅であること。
- 65才以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
対象となる工事
- 補助金等を除く自己負担額が50万円以上であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改修
- 便所の改修
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額措置
改修工事が完了した年の翌年度1年間
(注意)1戸あたりの床面積が100平方メートルまでの部分の固定資産税の3分の1が減額されます。
手続き
工事完成後3か月以内に必要書類を税務課へ提出してください。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び各費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(施工前と施工後)
- 改修工事の領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの。建築士、登録性能評価評価機関等の証明でも可)
- 住宅改修補助金及び介護保険給付金の決定通知書の写し
- 居住要件を証明するもの
- 65才以上の方…住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方…介護保険被保険者証の写し
- 障がいのある方…身体障害者手帳、療育手帳の写し
更新日:2024年06月14日