住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置について
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う住宅に対する固定資産税の減額措置
既存の住宅を省エネ改修した場合、固定資産税が減額されます。
(1)対象となる住宅
- 平成26年1月1日以前から存在する住宅であること。(賃貸住宅は除く。また併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上であること)
- 区分所有家屋の場合は、その専有部分で改修工事をした場合にその専有部分が対象となります。共用部分は対象外です。
(2)対象となる工事
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに行われていること。
- 1戸あたりの工事費が60万円以上又は50万円以上で太陽光発電装置等の工事費と合わせて60万円以上であること。
- 次のAからDまでのうち、Aを含んだ工事を行うこと。
- 窓の改修(二重サッシ、複層ガラス)
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
(3)減額措置
改修工事が完了した年の翌年度1年間
- (注意)1戸あたり120平方メートルまでの部分の固定資産税の3分の1が減額されます。
- (注意)令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
(4)他の減額制度との重複適用について
- バリアフリー改修工事に伴う減額措置とは重複して適用されます。
- 新築住宅の減額措置等とは重複して適用されません。
- 耐震改修工事の減額措置とは重複して適用されません。
(5)手続き
工事完成後3か月以内に必要書類を税務課へ提出してください。
- 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
(注意)改修後の部位が現行の省エネ基準に適合しているか確認する書類です。建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。 - 改修工事の費用を証する書類(写し)
- 改修工事箇所の写真・図面
- 納税義務者の住民票のうち写し(町外居住者のみ)
更新日:2024年06月14日