家屋を取り壊したときは届け出を!

更新日:2024年03月29日

家屋を取り壊したときは届け出を!

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋を所有している人に対して課税されます。取り壊した家屋については、翌年度から課税対象外となりますので、家屋を取り壊したときは速やかに「家屋取り壊し届出書」を提出してください。

 なお、登記のある家屋を取り壊し、滅失登記を完了された場合は届出の必要はありません。該当される人は身分確認ができるものをご持参の上、税務課窓口にて手続きを行ってください。

家屋を取り壊した場合の届出書

家屋取り壊し届出書

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 税務課 課税係
電話番号:0594-86-2801
ファックス番号:0594-86-2850
お問い合わせフォーム