家屋を取り壊したときは届け出を!
家屋を取り壊したときは届け出を!
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋を所有している人に対して課税されます。取り壊した家屋については、翌年度から課税対象外となりますので、家屋を取り壊したときは速やかに「家屋取り壊し届出書」を提出してください。
なお、登記のある家屋を取り壊し、滅失登記を完了された場合は届出の必要はありません。該当される人は身分確認ができるものをご持参の上、税務課窓口にて手続きを行ってください。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋を所有している人に対して課税されます。取り壊した家屋については、翌年度から課税対象外となりますので、家屋を取り壊したときは速やかに「家屋取り壊し届出書」を提出してください。
なお、登記のある家屋を取り壊し、滅失登記を完了された場合は届出の必要はありません。該当される人は身分確認ができるものをご持参の上、税務課窓口にて手続きを行ってください。
更新日:2024年03月29日