先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等の固定資産税の特例(地方税法附則第64条)
先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等の固定資産税の特例について(地方税法附則第64条)
このページは令和5年3月31日までに取得した特例資産に関するページです。
生産性向上特別措置法の施行に伴い、中小事業者等が新規取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、当該固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
なお、令和3年6月5日に生産性向上特別措置法は廃止となり、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。
対象者
先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた中小事業者等のうち、
- 従業員数が1,000人以下である個人事業主
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)など
対象資産
先端設備等導入計画に基づき、生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに取得した(1)から(4)までの新規資産のうち、下記の要件を満たす設備。
(注意)先端設備等導入計画に基づき、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」施行日(令和2年4月30日)から令和5年3月31日までに取得した(5)または(6)の新規資産で、下記の要件を満たす設備
設備の種類 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
備考 |
---|---|---|---|
(1)機械・装置(注釈1) |
160万円以上 |
10年以内 |
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(2)測定工具・検査工具(注釈1) |
30万円以上 |
5年以内 |
|
(3)器具・備品(注釈1) |
30万円以上 |
6年以内 |
|
(4)建物附属設備(注釈2) |
60万円以上 |
14年以内 |
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(5)構築物(注釈1) |
120万円以上 |
14年以内 |
令和2年4月30日法改正による拡充分 |
(6)事業用家屋(注釈3) |
120万円以上 |
新築 |
令和2年4月30日法改正による拡充分 |
- (注釈1)生産性が旧モデル比で年1%以上向上することを記載した工業会等による証明書の交付を受けたものに限る。
- (注釈2)償却資産として課税されるものに限る。
- (注釈3)事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る。
提出書類
(注意)償却資産申告書に以下の書類を添付してください(提出期限:取得年の翌年1月31日まで)
- 先端設備等導入計画に係る申請書(写)
- 先端設備等導入計画書(写)
- 先端設備等導入計画認定書(写)
- 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)
(注意)以下 リース会社が申請する場合に必要な追加資料
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
更新日:2024年03月29日