固定資産税Q&A

更新日:2024年03月29日

固定資産税Q&A

質問1.固定資産の評価替えとは何ですか。

回答1.固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる適正な時価をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については原則3年間評価を据え置く制度、すなわち、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

質問2.評価額が下がっても固定資産税が上がるのはなぜですか。

回答2.土地の評価額が急激に変動した場合、それに合わせて税額を急激に上げたり下げたりするのではなく、今後毎年の評価額を見ながら緩やかに変えていこう、という制度があるからです。(税負担の調整措置)

高度経済成長期のころ、実際の不動産取引価格が固定資産評価額よりどんどん高くなっていきました。それに合わせて固定資産評価額を引き上げました。しかし、評価額を急激に引き上げると税金の金額も急激に上がってしまいます。そこで考えられたのがこの税負担の調整措置という制度です。そのため、土地の価格が下がっても本来の税額に到達していない土地は毎年少しずつ上昇していくのです。

質問3.家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはどうしてですか。

回答3.家屋の評価額は、新築されてからの経過年数に応じた補正率(経年減点補正率) により3年ごとの評価替え年度に評価額が下がります。 しかし、この補正率(経年減点補正率)は 20%を下限としているため、下限に到達している家屋の評価額は下がりません。

質問4.平成31年中に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。

回答4.新築の住宅に対しては 3年間(認定長期優良住宅の場合は5年間)の固定資産税減税措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から通常3年度(認定長期優良住宅の場合は5年度)分に限り、家屋の120平方メートル分に相当する部分の税額が2分の1に減額されます。従って、あなたの場合は令和2・3・4年度分については税額が 2分の1に減額されていたわけです。減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

質問5.令和4年10月に住宅を壊しました。令和5年度から土地の税額が急に高くなりました。

回答5.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失があると特例の適用から外れることになり、税額が上がることがあります。

質問6.令和4年11月に土地を売りました。令和5年3月には買主への所有権移転登記を済ませましたが、令和5年度の固定資産税はどうなりますか。

回答6.令和5年度の固定資産税は売主であるあなたに課税されます。これは、地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 税務課 課税係
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