先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等の固定資産税の特例について (地方税法附則第15条第45項)

更新日:2024年03月29日

先端設備等導入計画に基づいて取得した先端設備等の固定資産税の特例について (地方税法附則第15条第45項)

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに中小事業者等が「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産で次の要件を満たしたものは、当該固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。

 なお、令和3年6月5日に生産性向上特別措置法は廃止となり、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、次の期間に限り固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。

固定資産税の課税標準の特例措置

設備の取得時期

賃上げ表明

適用期間

特例率

令和5年4月1日から令和7年3月31日

なし

3年間

2分の1

令和5年4月1日から令和6年3月31日

あり

5年間

3分の1

令和6年4月1日から令和7年3月31日

あり

4年間

3分の1

対象者

先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた中小事業者等のうち、

  • 従業員数が1,000人以下である個人事業主
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)など

対象資産

取得期間が令和5年4月1日から令和7年3月31日の場合

  • 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された次の要件を満たす設備
  • 生産、販売活動などに直接使用する資産であること
  • 中古資産でないこと
対象資産

設備の種類

最低取得価格

機械・装置

160万円以上

測定工具・検査工具

30万円以上

器具・備品

30万円以上

建物付属設備(注釈1)

60万円以上

(注釈1) 償却資産として課税されるものに限る

提出書類

1.償却資産申告書添付書類(提出期限:取得年の翌年1月31日まで)

  1. 先端設備等導入計画に係る申請書(写)
  2. 先端設備等導入計画書(写)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写)
  4. 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)

2.リース会社が申請する場合に必要な追加資料

  1. リース契約書(写)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

3.賃上げ表明による軽減を申請する場合に必要な追加資料

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

この記事に関するお問い合わせ先

東員町 税務課 課税係
電話番号:0594-86-2801
ファックス番号:0594-86-2850
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