固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)において土地、家屋および償却資産を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納める方(納税義務者)
1月1日現在、東員町に固定資産を所有している方で、具体的には次のとおりです。
- 土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
- 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)になります。
課税台帳の登録は「AほかB名」(Aが代表者氏名で、他の共有者の人数がB名で表示されています)という形になり、納税通知書を代表者の方に送付させていただきます。
代表者以外の方にも納税通知書(共有物件共有者用)を送付させていただきます。
代表者は、おおむね次の方法で代表者を決めさせていただいています。(代表者の変更には届出が必要ですので、ご希望の方はご相談ください)
- 東員町内に居住している
- 当該の土地または家屋持分が多い
- 登記順序が早い
課税対象
土地・家屋および償却資産
課税標準額
土地および家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行い、その評価額をもとに課税標準額を算定します。
また、償却資産については、個々の資産の取得価格または前年度の評価額をもとにして算定します。
税額の算定方法
課税標準額×税率(1.4%) =税額
免税点
同一の納税義務者について、課税標準額の合計が次の額に満たない場合は課税されません。
免税点
- 土地30万円
- 家屋20万円
- 償却資産150万円
通知
固定資産税は、東員町から4月中旬に納税通知書によりお知らせします。
土地、家屋および償却資産の課税標準額がいずれも免税点に満たない場合は、物件を所有していても通知はいたしません。
固定資産税は、納税者にお送りする納税通知書により、原則として、4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて、金融機関などで納めていただきます。
各種届出
所有者が死亡された場合
当該年度の1月1日(賦課期日)前に土地および家屋の登記物件の所有者が死亡し、相続手続が遅れる場合、相続人の中から相続人代表者を定め「相続人代表者指定届」を提出してください。
また、建物が未登記で固定資産税が課税されている名義人が死亡した場合、「家屋補充課税台帳登録名義人変更届(未登記家屋)」を提出してください。
建物を取り壊された場合
家屋を取り壊された方はすみやかに「家屋取り壊し届」を提出してください。なお、法務局で滅失登記をされた方は必要ありません。
海外等に転出された場合
土地家屋の所有者が海外等町外に転出され納税に支障をきたすような場合、納税管理人を定め「納税管理人届」を提出して下さい。
土地・家屋の評価証明書
申請できる方は、所有者および所有者から委任を受けた方です。(委任状必要)
固定資産に関する措置、制度等
価格の据え置き措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、基準年度以外において、a)新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、b)土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧
納税者は固定資産税の課税の基礎となる土地(家屋)価格等縦覧帳簿に登録されている価格などの事項を毎年、通常4月1日から5月1日(評価替えの年度は変更となる場合があります。)までの間、確認していただけます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までに固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
更新日:2024年03月29日