○東員町役場笹尾連絡所設置条例施行規則
平成12年3月28日
規則第8号
第1条 この規則は、東員町役場笹尾連絡所設置条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 東員町役場笹尾連絡所(以下「連絡所」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
第3条 所長は上司の命を受け事務を掌理し、所員は所長の命を受け事務に従事する。
第4条 連絡所において取扱う事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍の全部事項又は個人事項証明書の交付に関すること。
(2) 住民基本台帳の世帯の全部又は一部の写しの交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明の交付に関すること。
(4) 印鑑の登録及び廃止に関すること。
(5) 税の諸証明の交付に関すること。
(6) 体育施設の使用許可に関すること。
(7) 上下水道の諸証明の交付に関すること。
(8) 町税、国民健康保険料等の納付に関すること。
(9) ごみ投棄許可書の交付に関すること。
(10) 犬及び猫等の斎苑使用許可証の交付に関すること。
(11) 納税義務者変更届の受付に関すること。
(12) 納税管理人申告書の受付に関すること。
(13) 相続人代表者指定届の受付に関すること。
(14) オレンジバス特別整理券の配布に関すること。
(15) 保健福祉センター使用申請の受付に関すること。
(16) 県外妊婦検診助成申請の受付に関すること。
(17) 予防接種予診票の交付及び再交付に関すること。
(18) その他町長が必要と認めたこと。
第5条 所長は毎日日誌に事件執務の概要を記録して1箇月ごとに、上司の検閲を受けなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。