○東員町庁用自動車の管理及び使用に関する規程

平成6年7月20日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、庁用自動車の管理の適正化とその効率的な運用を図るとともに事故の発生を防止するため必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第2条に規定する自動車で町の所有するものをいう。

(2) 主管の長 町長の事務部局及び教育委員会の事務局にあつては、各課長その他の事務部局にあつては、事務局長その他これに類する職にある者をいう。

(運行管理)

第3条 主管の長は、庁用自動車を常に良好な状態で管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行するようにしなければならない。

(使用制限)

第4条 主管の長は、庁用自動車を町行政上必要な業務以外に使用してはならない。

(運行管理者)

第5条 総務課その他必要な課、室等に庁用自動車運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。

(安全運転管理者)

第6条 交通法第74条の2第1項の規定により庁内に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、町長が職員のうちで道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「交通法規則」という。)第9条の9第1項に定める資格を有する者のうちから任命する。

(副安全運転管理者)

第7条 交通法第74条の2第2項の規定により庁内に副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、町長が職員のうちで交通法規則第9条の9第2項に定める資格を有する者のうちから任命する。

(運行管理者の職務)

第8条 運行管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 庁用自動車の点検整備に係る指導及び監督に関すること。

(2) 庁用自動車の定期点検及び整備計画の策定並びに実施計画に関すること。

(3) 運行計画に対する技術上の進言に関すること。

(4) 庁用自動車の運行の可否決定に関すること。

(5) 庁用自動車の運転者の可否決定に関すること。

(6) 車庫の管理に関すること。

(7) その他庁用自動車の整備に関すること。

(安全運転管理者の職務)

第9条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 運転者の健康状態等の把握並びに安全運転の指導及び監督に関すること。

(2) 自動車運行計画に係る所要時間の点検に関すること。

(3) その他庁用自動車の安全運転に関すること。

(副安全運転管理者の職務)

第10条 副安全運転管理者は、安全運転管理者と密接な連係のもとに前条各号に掲げる職務を行う。

(運転者の届出及び決定)

第11条 主管の長は、庁用自動車を運転させようとする者について、普通免許証以上を取得した者の中から適当と認める者を運転者経歴書に記載のうえ、その氏名を総務課長に届け出なければならない。ただし、専任運転者(運転を職務とする者)は除くものとする。

2 総務課長は、主管の長から届出のあつた運転者について運転者経歴書等を勘案し、適当と認める者についてこれを決定するものとする。

3 総務課長は、前項により定めた運転者について運転者名簿を作成しその状況を常に把握していなければならない。

4 主管の長は、運転者を変更しようとするときは、第1項の規定によりこれを行わなければならない。

(運転制限)

第12条 庁用自動車の運転は、前条の規定により定められた運転者以外はこれをすることができない。

(運転者の遵守事項)

第13条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 庁用自動車の運行は、主管の長及び安全運転管理者若しくは副安全運転管理者の指示によること。

(2) 交通法その他関係法令の修得並びに遵守に努めること。

(3) 使用者が使用目的を迅速に達成することができるように協力すること。

(4) その他運転者として遵守すべき事項

(庁用自動車の整備格納)

第14条 運転者は、常に庁用自動車の点検、整備の保全に努め、盗難、火災防止等に留意し、所定の場所に格納しなければならない。

(運行前点検)

第15条 運転者は、庁用自動車の運転開始前において庁用自動車を点検し、異常等があれば、その内容を運行前点検表(第1号様式)に記載し、主管の長及び運行管理者を経て総務課長に報告しなければならない。

(運行状況の報告)

第16条 運転者は、自動車使用簿に運行状況を記載し総務課長に報告しなければならない。

(事故等の処理)

第17条 運転者は、庁用自動車の運行中交通事故又は車両に故障が生じたときは、法令に定められた処置をとり直ちに主管の長及び総務課長に報告するとともに主管の長の指示を受けなければならない。

2 交通事故の報告を受けた主管の長は、遅滞なく東員町職員事故事務取扱規程(平成3年東員町訓令第1号)に定める事故発生報告書を総務課長経由で町長に報告しなければならない。

(修繕)

第18条 運転者において庁用自動車の修繕を必要と認めたときは、車両修繕要求書により総務課長に修繕の要求をしなければならない。ただし、特別の事由により事前に修繕の手続きができないときは臨機の処置をとり、事後において所定の手続きをしなければならない。

2 総務課長は車両修繕要求書(第2号様式)を受けたときはこれを審査し、東員町財務規則の定めるところにより所定の手続きをしなければならない。

(燃料の補給)

第19条 燃料を補給しようとする運転者は、指定された給油所において給油伝票によりこれを行わなければならない。

2 運転者がやむを得ない事由により指定された給油所以外において給油しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において運転者は、帰庁後直ちに総務課長に報告しなければならない。

4 運転者は燃料の使用状況を常に明確にしておかなければならない。

(配車時間)

第20条 庁用自動車の配車時間は、職員の勤務時間中とする。ただし、緊急の用件その他特別の事由があるときは、時間外においても配車することができる。

(使用申込み)

第21条 庁用自動車を使用しようとするときは、指定された日時までに庁用自動車使用申請書により運行管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(使用許可)

第22条 庁用自動車使用申請書の提出があつたときは、運行管理者においてその内容を審査し、適当と認めるものについて使用順位を決定し、使用を許可するものとする。

(使用変更)

第23条 主管の長において使用の許可を受けた後使用時間又は行程を変更する必要が生じたときは、運行管理者に返還し、許可の変更を求めなければならない。

2 主管の長は、使用の許可を受けた後において庁用自動車を使用しなくなつたときは、速やかに運行管理者に届け出て許可の取消を受けなければならない。

(運行変更)

第24条 庁用自動車を使用している者が使用中やむを得ない事由により時間又は行程を変更しようとするときは電話その他適当な方法により直ちに総務課の承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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東員町庁用自動車の管理及び使用に関する規程

平成6年7月20日 告示第36号

(平成6年7月20日施行)