○東員町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成10年11月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年東員町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印、浮出プレス又はせん孔による契印若しくは特殊加工されたものでなければならない。
3 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証をする者の登録した印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第8条 条例第10条の規定する印鑑登録証明書交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 登録者が申請する場合
ア 印鑑登録証の登録番号
イ 登録者の住所、氏名及び生年月日
(2) 代理人が申請する場合
ア 印鑑登録証の登録番号
イ 登録者の住所、氏名及び生年月日
ウ 代理人の住所、氏名及び生年月日
(抹消した印鑑登録原票)
第10条 条例第15条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。
(印鑑の登録の抹消通知)
第11条 条例第15条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書によるものとし、公示は、東員町公告式条例(昭和29年東員村条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第12条 町長は、条例第6条に規定する印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になつたときその他必要と認めたときは、登録を受けている者に対しその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録カードの提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録カードの譲渡等の禁止)
第13条 印鑑登録カードは、これを譲渡し、又は貸与してはならない。
(委任状)
第14条 条例第16条に規定する委任されている旨の書面は、登録申請者又は印鑑登録者自らが署名し、及び押印し、代理人及び委任事項を明記したものとする。
(書類の保存)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行規則の施行の際、現に改正前の東員町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年東員町規則第19条)の規定に基づき交付されている印鑑登録証は、改正後の東員町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき交付された登録カードとみなす。
附則(平成12年3月28日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている印鑑登録原票及び印鑑登録証明書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成18年11月2日規則第30号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年9月21日規則第18号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日規則第9号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。