○東員町公務災害見舞金支給に関する規則

平成9年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員及び議会の議員その他非常勤職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)支給の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(請求手続)

第2条 条例第4条から第6条までの規定に基づき見舞金の支給を受ける権利を有する職員、議会の議員その他非常勤職員(以下「職員等」という。)又はその遺族が見舞金の請求をしようとするときは、公務災害見舞金請求書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 公務災害の認定を証する書類

(2) 障害補償の決定を証する書類

(3) 公務上の傷病により入院療養をした期間を証する書類

(4) 見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類

(5) 前4号に掲げる書類のほか町長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類

2 見舞金を受けようとする職員等が前項の請求前に死亡した場合は、その遺族が当該請求をすることができる。

(受給者が2人以上あるときの見舞金の額等)

第3条 見舞金の支給を受ける権利を有する遺族で同順位のものが2人以上ある場合は、その内の一人が受けることとなる見舞金の額は、条例第6条第1項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

2 前項の規定に該当する場合は、これらのものは、その内一人を見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りではない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、第2条の規定に基づく公務災害見舞金請求書の提出があつた場合は、これを審査し、見舞金の支給に関する決定を行い、速やかに当該請求者にその決定に関する通知をしなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

画像

東員町公務災害見舞金支給に関する規則

平成9年3月25日 規則第5号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成9年3月25日 規則第5号