●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和31年9月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、東員町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額569,000円とする。
(諸手当)
第3条 教育長には、前条のほか、東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号)に定める諸手当(期末手当及び勤勉手当に限る。)をその支給条件に応じて支給する。
(旅費)
第4条 教育長の旅費額は、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東員村条例第9号)の規定による。ただし、県内の旅行については、日当を支給しない。
(勤務時間)
第5条 教育長の勤務時間等は、東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和32年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年9月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年12月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月31日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年1月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とする。
附則(昭和47年7月29日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与及び手当の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与及び手当は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与及び手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月12日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年7月30日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東員町職員の給与に関する条例、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(附則第4項において「改正後の東員町職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 東員町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の適用を受ける職員、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の適用を受ける委員、(別表第1中「14号」及び「19号」の委員に限る。)が改正前の東員町職員の給与に関する条例、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の東員町職員の給与に関する条例等の規定による給与等の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年10月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、東員町職員の給与の支給に関する規則で定める日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、改正前の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて東員町議会の議員に支払われた報酬及び手当、改正前の町長、助役、収入役及び固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、町長等に支払われた給与並びに改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて教育長に支払われた給与は改正後の東員町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定による報酬及び手当並びに給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年9月27日条例第21号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年9月28日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規定で定める日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
(平成4年規則第20号で平成4年2月24日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成4年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に教育委員会教育長に支払われた給与は、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第18号)抄
(施行期日)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年6月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年12月22日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月19日条例第27号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。