○東員町職員の旅費の支給に関する規則

昭和32年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東員町職員の旅費に関する条例(昭和32年東員村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

鉄道賃、船賃、航空賃その他の交通費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃その他の交通費又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が別に定める。

(旅費請求書及び添付すべき書類)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書は、町長が別に定める。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、それぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。

第7条 削除

(旅費の調整)

第8条 条例第24条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃その他の交通費及び宿泊費は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。

(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

(4) 旅行者が、公務上の必要のため自宅から旅行する場合の旅費は、自宅からの経路及び方法によつて計算する。

(5) 旅行者が東員町職員の給与に関する条例(昭和32年東員村条例第2号)第9条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この号において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(6) 条例別表の区分は、出張地とする。

(7) 宿泊費について、朝食又は夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合は、1食につき800円を控除する。

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成19年3月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

東員町職員の旅費の支給に関する規則

昭和32年3月29日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)