○東員町職員の旅費の支給に関する規則
昭和32年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東員町職員の旅費に関する条例(昭和32年東員村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(旅費請求書及び添付すべき書類)
第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書は、町長が別に定める。
2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、それぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。
2 日額旅費の支給を受ける者が日額旅費を支給する旅行のほかに、普通旅費を支給する旅行をした日の旅行については、普通旅費を支給する。
3 日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が、当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加給する。
4 日額旅費の支給を受ける者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料を支給する。
(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料は支給しない。
(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。
(3) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道等を利用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
附則
1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
別表(第7条関係)
支給範囲 | 支給額 | 支給条件 | 支給方法 |
長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員 | 宿泊する場合 |
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公用の宿泊施設に宿泊したとき 2,500円 その他のとき 4,000円 宿泊しない場合 900円 | 引続き7日以上にわたる研修等のための旅行 | 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 旅行した日数に応じて支給する。 |