○東員町学校給食センター設置条例

平成12年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、東員町立の小学校及び中学校等の学校給食を円滑に実施するため、東員町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、東員町大字鳥取1652番地1に置く。

(審議会の設置)

第3条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、東員町学校給食センター運営審議会を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東員町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東員町学校給食センター設置条例

平成12年3月24日 条例第12号

(平成12年3月24日施行)