○東員町学校給食センター設置条例
平成12年3月24日
条例第12号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、東員町立の小学校及び中学校等の学校給食を円滑に実施するため、東員町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、東員町大字鳥取1652番地1に置く。
(審議会の設置)
第3条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、東員町学校給食センター運営審議会を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東員町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略