○東員町学校給食センター設置条例施行規則
平成12年3月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町学校給食センター設置条例(平成12年東員町条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 東員町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 給食の調理及び運搬
(2) 給食を実施する対象校は、別表のとおり
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第3条 給食センターに調理員その他必要な職員を置く。
(審議会の設置)
第4条 東員町給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、給食センターの運営を適正かつ円滑にならしめるため、教育委員会の諮問に応じ、審議する。
(構成等)
第5条 審議会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 小学校校長代表
(2) 中学校校長代表
(3) 幼稚園園長代表
(4) 小学校PTA代表
(5) 中学校PTA代表
(6) 幼稚園PTA代表
(7) 栄養職員代表
(8) 教諭及び養護教論代表
(9) その他教育委員会が必要と認めたもの
2 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
8 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長になる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(所掌事務)
第7条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項につき審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 給食センターの運営に関する事項
(2) 学校給食に関する事項
(3) 給食センターの衛生管理に関する事項
(4) その他審議会の目的を達成するために必要な事項
(審議会の庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会の学校給食担当課において処理する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象校 |
三和幼稚園 |
稲部幼稚園 |
神田幼稚園 |
笹尾西幼稚園 |
笹尾東幼稚園 |
城山幼稚園 |
三和小学校 |
稲部小学校 |
神田小学校 |
笹尾西小学校 |
笹尾東小学校 |
城山小学校 |
東員第一中学校 |
東員第二中学校 |