○東員町学校給食センター設置条例施行規則

平成12年3月29日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町学校給食センター設置条例(平成12年東員町条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 東員町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 給食の調理及び運搬

(2) 給食を実施する対象校は、別表のとおり

(3) その他教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第3条 給食センターに調理員その他必要な職員を置く。

(審議会の設置)

第4条 東員町給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、給食センターの運営を適正かつ円滑にならしめるため、教育委員会の諮問に応じ、審議する。

(構成等)

第5条 審議会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 小学校校長代表

(2) 中学校校長代表

(3) 幼稚園園長代表

(4) 小学校PTA代表

(5) 中学校PTA代表

(6) 幼稚園PTA代表

(7) 栄養職員代表

(8) 教諭及び養護教論代表

(9) その他教育委員会が必要と認めたもの

2 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選任する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。

8 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長になる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(所掌事務)

第7条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項につき審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 給食センターの運営に関する事項

(2) 学校給食に関する事項

(3) 給食センターの衛生管理に関する事項

(4) その他審議会の目的を達成するために必要な事項

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会の学校給食担当課において処理する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象校

三和幼稚園

稲部幼稚園

神田幼稚園

笹尾西幼稚園

笹尾東幼稚園

城山幼稚園

三和小学校

稲部小学校

神田小学校

笹尾西小学校

笹尾東小学校

城山小学校

東員第一中学校

東員第二中学校

東員町学校給食センター設置条例施行規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成21年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月29日 教育委員会規則第5号
平成20年3月3日 教育委員会規則第2号
平成21年9月28日 教育委員会規則第4号