○東員町総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月31日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 中央公民館・文化会館(第3条~第18条)
第3章 図書館(第19条~第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成元年東員町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 東員町総合文化センター(以下「文化センター」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第2章 中央公民館・文化会館
(使用期間)
第3条 文化センターを引き続き使用できる期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) ひばりホール、楽屋 6日間
(2) 展示室及び展示コーナー 20日間
(3) その他の施設 3日間
(1) ひばりホール、楽屋、展示室及び展示コーナー 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前から5日前まで
(2) その他の施設 使用日の3月前から3日前まで
(使用許可の順位)
第5条 使用許可は、申請の順序とする。
2 文化センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に、前項に規定する許可証を当該係員に提示し、指示を受けなければならない。
(使用の変更)
第7条 使用者は、許可証に記載された事項(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)を変更しようとするときは、東員町総合文化センター使用変更(取消)許可申請書(第3号様式。以下「変更(取消)申請書」という。)に許可証を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
3 前項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに、当該不足額を納付しなければならない。
(使用の取消)
第8条 使用者が文化センターの使用を取り消そうとする(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を含む。)ときは、変更(取消)申請書に許可証を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による使用の取消を許可したときは、変更(取消)許可証を使用者に交付するものとする。
(喫茶室の使用料)
第9条 喫茶室の使用料は、月額50,000円とする。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、官公署で使用料を前納できないときは、別に納付期限を定めることができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、条例第8条第1項の規定により、使用料を減免することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなかつたとき。 100分の100
(2) 使用者が使用日前の次に掲げる日までに使用の取消を申請し、許可されたとき。
施設の名称 | 還付割合 | ||
100分の90 | 100分の80 | 100分の70 | |
ひばりホール | 40日 | 20日 | 10日 |
その他の施設 | 10日 | 5日 | 2日 |
2 使用者が第7条の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納使用料に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売、その他これに類する行為をしないこと。
(6) 使用を許可されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。
(7) 使用時間前に係員と十分に打合せを行うこと。
(8) 条例15条各号の一に該当する者に対して、その入場を拒絶し、又は退場させること。
(9) 入場者に第14条各号に掲げる事項を守らせること。
(10) その他教育委員会の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第14条 文化センターに入場した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 文化センターを汚損し、又は破損しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他教育委員会の指示に従うこと。
(職務上の立入り)
第15条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第16条 使用者は、文化センターの施設及び付属設備を損傷、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して教育委員会に届け出なければならない。
(施設等の損傷の届出)
第17条 使用者は、条例第13条の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その点検を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第18条 何人も教育委員会の許可を受けないで、文化センター及び文化センター敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。
第3章 図書館
(入館及び利用の制限)
第19条 教育委員会は、この規則又は係員の指示に従わない者に対しては、施設への入館及び図書館資料(以下「資料」という。)の利用を禁止することができる。
(入館者の遵守事項)
第20条 図書館への入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資料は、ていねいに取扱い、指定された場所以外に持ち出さないこと。
(2) 所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設の設備を損傷し、又は許可なく異動しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(館外利用の資格)
第21条 資料を館外利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に勤務場所を有する者
(3) その他教育委員会が特に認めた者
(貸出しの手続き)
第22条 資料の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、図書館個人登録申込書(第7号様式。以下「申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 団体で貸出しを受けようとする場合は、責任者が申込書を提出するものとする。
4 資料の館外貸出しを受けるときは、その都度図書館カードを提示しなければならない。
(郵送貸出し)
第23条 町内に住所を有し、心身に重度の障害があり、図書館カードを所持する者で、教育委員会が適当と認めた場合は、郵送による資料の館外貸出しをすることができる。
2 郵送による資料の館外貸出しに要する郵便料金その他の費用は、町が負担する。
(図書館カードの譲渡等の禁止)
第24条 図書館カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 図書館カードが登録者本人以外によつて使用され、損害が生じた場合の責は、登録者本人に帰するものとする。
(館外貸出しの冊数及び期間)
第25条 館外貸出しの冊数は、1人1回10冊以内とし、その期間は、貸出し日及び返納日を含めて15日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(資料の貸出しの制限)
第26条 教育委員会は、次の各号に掲げる資料の館外貸出しを制限することができる。
(1) 貴重な資料又は指定図書
(2) 館内において利用度の高い資料
(3) その他館外貸出しが不適当と認められる資料
(資料の返却)
第27条 教育委員会は、資料を期限内に返却しなかつた者に対しては、以後一定期間貸出しを停止することができる。
(資料の複写)
第28条 資料の複写を希望する者は、複写申込書(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、有料とする。
2 次に掲げる資料は、複写することができない。
(1) 複写が困難なもの及び損傷のおそれのあるもの
(2) 著作権を侵害するおそれのあるもの
(3) その他教育委員会が不適当と認めるもの
(資料の寄贈及び寄託)
第29条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄託資料は、図書館所有資料と同様の取扱いを行うものとする。
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 東員町図書館の管理及び運営に関する規程(昭和59年東員町教委告示第1号)は、廃止する。
附則(平成2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月25日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東員町総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用から適用する。
附則(平成26年12月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日教委規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
中央公民館 文化会館 | 午前9時から午後9時30分まで ただし、各施設において午後5時以降の使用のない場合は午後5時までとする。 | 毎月奇数番の火曜日(ただし、ひばりホールは火曜日) 12月28日から翌年1月4日までの日(以下「年末年始」という。) |
図書館 | 午前9時から午後5時まで | 火曜日 毎月第2月曜日 年末年始 図書整理日(毎月最終月曜日) 特別整理期間(毎年1回14日以内で教育委員会が指定する期間) |