○東員町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年10月26日
教委規則第3号
東員町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年東員町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年東員町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第2条に規定する体育施設(以下「体育施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、東員町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、臨時に休業日を定めるものとする。
施設名 | 休業日 |
東員町武道館 東員町総合体育館 東員町スポーツ公園陸上競技場 | (1) 12月29日から1月3日まで (2) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときはその翌日 |
東員町中央テニスコート 東員町中央球場 城山テニスコート 城山球場 城山多目的グラウンド 長深グラウンド | 12月29日から翌年1月3日まで |
(使用時間)
第3条 体育施設の使用時間は次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更するものとする。
施設名 | 使用時間 |
東員町武道館、東員町総合体育館 | 午前9時から午後9時30分まで |
東員町スポーツ公園陸上競技場 | 午前9時から午後9時まで。ただし、午後5時以降の使用については、指定された日のみとする。 |
陸上競技場多目的グラウンド | 午前9時から午後5時まで |
東員町中央テニスコート、長深グラウンド | 午前6時から午後5時まで |
東員町中央球場、城山球場、城山多目的グラウンド、城山テニスコート | 午前6時から午後10時まで |
(使用資格)
第4条 体育施設は、現にスポーツを職業としていないもの、又はその使用目的が営利を目的としない者に限り使用することができる。ただし、委員会が必要と認めたものは、この限りでない。
(入場の制限)
第5条 委員会は、次の各号の一に該当するものに対し、入場を拒絶し又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾病のある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
施設名 | 申請時間 |
東員町総合体育館 東員町スポーツ公園陸上競技場 陸上競技場多目的グラウンド 東員町武道館 東員町中央テニスコート 東員町中央球場 城山テニスコート 城山球場 城山多目的グラウンド 長深グラウンド | 使用期間の1月前から3日前まで |
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、前項の許可書を係員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第8条 使用者は、許可書の内容を変更しようとするときは、東員町体育施設使用変更・取消申請書(第3号様式。以下「使用変更・取消申請書」という。)により委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用日前7日までにしなければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が使用許可の取消しをしようとするときは、使用変更・取消申請書に許可書を添えて使用する日の7日前までに委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第11条 条例第7条の規定による使用料は、委員会の発行する納入通知書によつて納付しなければならない。
還付をするとき | 還付する割合 |
条例第9条第1項第1号及び第3号の理由によるとき。 | 100分の100 |
条例第9条第1項第2号の理由によるとき。 | 100分の80 |
(事故報告)
第15条 使用者は、建物又は設備器具若しくは備え付け物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して委員会に届け出なければならない。
(使用後の届出)
第16条 使用者は、その使用が完了したとき、すみやかに委員会に届け出て係員の点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第17条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なくして物品を販売し、又は陳列をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙をし、又はピン釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 体育施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他委員会の指示する事項に従うこと。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定により許可を受けたものは、改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成9年10月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日教委規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。