○東員町学校施設の開放に関する条例施行規則
昭和54年3月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東員町学校施設の開放に関する条例(昭和54年東員町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理員)
第2条 学校施設の開放の学校に、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命する非常勤の管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設、設備の管理並びにその他必要な事項の処理にあたるものとする。
(使用時間)
第3条 学校施設の使用者に開放する1回の時間は、準備、原状回復、清掃の時間を含め2時間30分以内とする。
(使用者の登録)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、東員町学校施設使用登録申請書(第1号様式)により、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。ただし、教育委員会が登録を要しないと認める団体についてはこの限りではない。
2 前項の登録は、東員町に在住する者が、10人以上で団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成人が含まれているものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りではない。
3 登録する団体の構成員は、同一種目の他の団体に重複して登録することはできない。
(登録の取消し)
第5条 教育委員会は、登録された団体が次の各号に該当したときは、登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請に基づいて登録した事実を発見したとき。
(2) 条例に規定する活動以外の目的で施設を使用しようとし又はしたとき。
(3) その他登録団体として不適格な行為があつたとき。
(登録異動届等)
第6条 登録を受けた団体は、次の場合は、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 登録を受けた団体の責任者及び構成員に異動があつたとき(登録団体構成員異動届(第4号様式))。
(2) 登録証を紛失したとき。
(登録申請期間)
第7条 登録申請期間は、毎年3月1日から同月15日までとし、有効期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の登録申請期間以外での登録申請は認めない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(使用の手続)
第8条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設備品の使用願(第5号様式)を、使用を希望する日の1ケ月前から使用日の3日前までに、当該学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第9条 学校施設の使用の許可は、学校運営上支障をきたさない範囲において、住民の公共的使用を目的とした場合に限り、使用日を調整し、許可するものとし、次の各号に該当する場合は、許可しないものとする。
(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 特定の政党又は政治的活動のための使用
(3) 営利を目的とするための使用
(4) その他教育委員会が支障があると認めたとき。
2 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。
(使用の優先権)
第10条 学校施設の使用については、町又は学校の主催する行事を優先して使用日を割当てるものとする。
(使用の取消し)
第11条 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは、遅滞なくその旨を申し出るとともに、使用許可書を教育委員会に返還しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者及び入場者は、善良な使用者として次の各号を遵守しなければならない。
(1) 教育委員会の指示事項及び管理員の直接指示に従うこと。
(2) 学校施設を使用するときは、使用団体の責任者の統率監督のもとで使用すること。
(3) 許可された期間以外には使用しないこと、清掃、点検等も必ず許可時間内に実施すること。
(4) 屋内運動場にあつては、必ず体育館シユーズを使用するものとし、体育館シユーズのまま屋外に出ないこと。
(5) 他に危害を与え、若しくは迷惑をかけるもの及び動物の類の持ち込み及びグラウンド内への諸車の進入をしないこと。
(6) 所定の場所以外での飲食及び喫煙は絶対にしないこと。
(7) 使用者以外の見学者等の行為についても、すべて使用者が責任をもつこと。
(8) 施設内の秩序を維持し、また飲酒及び酒気をおびて入場しないこと。
(9) 使用中における病気、傷害、事故については如何なる場合でも使用団体の責任で処置すること。
(10) 使用団体には、責任者を置き、メンバーはあらかじめ「スポーツ安全協会災害保険」等に加入し傷害発生時に対処すること。
(11) 使用後は、必ず指示された方法により清掃を行い、使用した器具等は、所定の位置に収納し原状回復に努めることとし、火気の始末には、充分注意すること。
(12) 使用責任者は、使用後直ちに施設、備品等の汚損又は破損の有無、整理収納の状況、清掃の状況、火気の整理、施錠の状況その他必要な事項を点検し、点検表を管理員に提出すること。
2 前項の遵守事項を守らないときは、使用を停止し、又は以後の使用を許可しないことがある。
(使用料の減免)
第13条 条例第6条に基づく使用料の減免は、次の場合に適用する。
(1) 町の主催する行事等に使用する場合又は教育委員会が特に認めた団体が使用する場合
(2) その他教育委員会が認めたとき。
(使用料の還付)
第14条 教育委員会は、条例第6条第4項ただし書の規定により次表に該当するときは、既に納付した使用料についてそれぞれの割合を乗じて得た額を還付する。
自己の責任によらない理由で使用できなかつたとき。 | 100分の100 |
使用日の3日前までに使用許可の取消しをしたとき。 | 100分の80 |
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 東員町学校施設使用規則(昭和50年東員町教委規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和59年9月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年11月3日から施行する。
様式 略