○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和51年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和51年東員町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 条例第3条に規定する助成を対象とする事業は、次の各号に掲げる事業で、町長が助成を必要と認めた事業とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業

(2) 東員町社会福祉協議会が行う事業

(3) その他地域福祉を増進するために必要な事業

(申請書)

第3条 条例第5条に規定する申請書は、第1号様式によるものとする。ただし、条例第8条の規定に基づき報告された財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、これを省略することができる。

(実績報告書)

第4条 条例第8条に規定する実績報告書は、第2号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則

昭和51年3月15日 規則第2号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月15日 規則第2号
平成3年3月19日 規則第5号
平成12年10月1日 規則第18号