○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
昭和51年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和51年東員町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業
(2) 東員町社会福祉協議会が行う事業
(3) その他地域福祉を増進するために必要な事業
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月19日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。