○東員町立保育所設置条例施行規則

平成10年6月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町立保育所設置条例(平成10年東員町条例第12号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所児童の範囲)

第2条 本町が設置する保育所(以下「保育所」という。)に入所できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けた教育・保育給付認定子ども(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)とする。

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、長時間保育として、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の労働時間、その他家庭状況等を考慮して、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までの範囲内で保育時間を延長することができる。

2 前項に規定するもののほか、園長が特に認めたときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(相談及び助言)

第4条 保育所は、保育に支障のない限りにおいて、教育・保育給付認定保護者からその教育・保育給付認定子どもに係る保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項に規定するもののほか、災害その他やむを得ない事情のため、町長において必要と認めるときは、保育所を休所とし、又は保育を中止することができる。

(目的外使用の制限)

第6条 保育所の建物及び付属施設を保育時間外において使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において公安又は風俗を害するおそれ等があると認められるときはその使用を許可しない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東員町立保育所設置条例施行規則

平成10年6月19日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年6月19日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第10号
令和元年9月26日 規則第23号