○東員町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年東員町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、東員町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、ふれあいセンターの使用の許可を受けようとする者は、東員町ふれあいセンター使用許可申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、ふれあいセンターにおいて行う事業の事業登録簿等に登録されているものは、この手続きをする必要がない。

(使用の許可)

第3条 町長は、ふれあいセンターの使用を許可したときは、東員町ふれあいセンター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 ふれあいセンターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を使用の当日提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、条例及びこの規則に定めるものの他、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備器具を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(使用後の届出等)

第5条 使用者は、その使用が終わつたときは、直ちに東員町ふれあいセンター使用終了報告書(第3号様式)により町長に提出し、点検を受けなければならない。

(読替等)

第6条 条例第11条の規定により指定管理者にふれあいセンターの管理を行わせる場合における第2条第3条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における様式の適用については、同項に準じて必要な補正を行い使用するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年1月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日規則第20号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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東員町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第9号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規則第9号
平成21年1月27日 規則第4号
平成28年9月14日 規則第17号
令和4年12月15日 規則第20号