○東員町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年東員町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、東員町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、ふれあいセンターの使用を許可したときは、東員町ふれあいセンター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
2 ふれあいセンターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を使用の当日提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、条例及びこの規則に定めるものの他、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備器具を汚損し、又はき損しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(使用後の届出等)
第5条 使用者は、その使用が終わつたときは、直ちに東員町ふれあいセンター使用終了報告書(第3号様式)により町長に提出し、点検を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月27日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第20号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。