○東員町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年10月1日
規則第2号
第1条 東員町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに東員町国民健康保険条例(昭和35年東員村条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 協議会は、条例第2条に定める委員を以つて組織する。
第3条 協議会に会長1人、副会長1人、書記若干人を置く。
第4条 会長、副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 書記は、町長が任命する。
第5条 会長は会務を総理し、会議の長となる。
2 副会長は、会長に事故あるとき、これに代る。
3 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
第6条 協議会は、会長がこれを招集する。
第7条 会長、副会長が欠けたときは、前条の規定にかかわらず町長が会議を招集することができる。
第8条 会議は、条例第2条に定める各号の委員のそれぞれ半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
第9条 会議の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 前項の場合、議長は、委員として議決に加わることはできない。
第10条 委員は、自己の表決について更正を求めることはできない。
第11条 被保険者及び利害関係者から国民健康保険事業に関する意見の開陳があつた場合、協議会が必要と認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求め説明を聴取することができる。
2 前項の請求を受けた意見開陳者、利害関係者は、協議会に出席し説明しなければならない。
第12条 協議会は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員の出席を求め説明を聴取することができる。
2 前項の請求を受けたときは、町長又は関係職員は、協議会に出席し説明しなければならない。
第13条 会長は、職務遂行上必要と認めるときは、町長に対し、参考資料の提出を求めることができる。
2 前項の請求を受けたときは、町長は、これを提出しなければならない。
第14条 議長は、書記に会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人の委員と共にこれに署名しなければならない。
2 会議録は、会長これを保管し、町長にこの写を送付しなければならない。
第15条 会長、副会長が辞職しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。
第16条 委員が辞職しようとするときは、町長の同意を得なければならない。
第17条 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月7日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。