○東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成6年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年東員町条例第6号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則において特に定めるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。
(家庭系廃棄物処理の協力)
第3条 町民は、自ら処分する場合を除き、次の各号に定めるところにより家庭系廃棄物の処理に協力しなければならない。
(1) 可燃物、不燃物に分別して、それぞれ町指定の容器に収納し、搬出すること。
(2) 搬出に際しては、町指定の日時に指定場所に搬出し、内容物の散乱、雨水の浸入を防止し、収集、運搬又は処分に支障のないようにすること。
(3) 粗大ごみ、その他容器に収納できない物については、町長の指示に従うこと。
(町による廃棄物の減量)
第4条 町は、再生可能物(町が行う家庭系廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別収集するものをいう。)の収集等により、廃棄物の減量に努めるものとする。
2 町は、物品の調達及び土木、建築事業等の工事設計に当たつては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めるものとする。
3 町は、町の施設から排出される廃棄物を適正に分別し、その再利用を図る等により、自ら廃棄物の減量に努めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第5条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 条例第8条第1項に規定する一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画実施のために必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
2 一般廃棄物処理計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) 一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(町の処理施設への搬入)
第7条 土地若しくは建物の占有者、所有者若しくは管理者若しくはそれらの者から運搬の委託を受けた者(以下「搬入者」という。)が、町の処理施設に廃棄物を搬入しようとする場合は、町長が定める搬入要領に従わなければならない。
2 町長は、前項の搬入要領に従わない搬入者に対し、その廃棄物の受け入れを拒否することができる。
(多量の家庭系廃棄物の範囲)
第8条 条例第11条第2項で規定する多量の家庭系廃棄物は、一時に100キログラム以上排出するものとする。
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第9条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書面
(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図
(3) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(4) 申請者が個人である場合には、住民票の写し
(5) 事業区域を記載した書面
(6) 自動車または船舶を使用する場合には、自動車検査証又は船舶検査証の写し
(7) 従業員に関する書面
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業変更許可申請書(第3号様式)により町長の許可を受けなければならない。
(1) 取扱廃棄物の種類
(2) 事業区域
(3) 収集運搬の方法又は作業計画
4 一般廃棄物収集運搬業の全部若しくは一部を廃止したとき又は次に掲げる事項に変更があつたときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業許可変更届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 本籍地、住所、氏名及び生年月日。法人にあつてはその所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項第2号に規定する者の本籍地、住所及び氏名。
(3) 営業所(事務所)の所在地
(4) 自動車、船舶その他作業用具の種類、数量等
(5) 廃棄物の積換場、車庫、けい船場等の所在、構造等
(6) 従業員の数
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第10条 法第7条第4項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第2号様式)に次に掲げる図書を添えて町長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書面
(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図並びに処理施設の概要を示す図面
(3) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(4) 申請者が個人である場合には、住民票の写し
(5) 作業用具の概要を記載した書面
(6) 処理施設に係る許認可の状況を示す書面
(7) 従業員に関する書面
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書面
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業変更許可申請書(第3号様式)により町長の許可を受けなければならない。
(1) 取扱廃棄物の種類
(2) 処理施設の所在、構造等
(3) 処理施設に係る許認可の状況
(4) 処分の方法又は作業計画
4 一般廃棄物処分業の全部若しくは一部を廃止したとき又は次に掲げる事項に変更があつたときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業許可変更届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 本籍地、住所、氏名及び生年月日。法人にあつてはその所在地、名称及び代表者の氏名
(2) 省令第2条の6第1項第2号に規定する者の本籍地、住所及び氏名
(3) 営業所(事務所)の所在地
(4) 作業用具の種類及び数量等
(5) 従業員の数
(許可証)
第11条 町長は、法第7条第1項、同条第4項又は第7条の2第1項の規定により許可した一般廃棄物収集運搬業許可業者又は一般廃棄物処分業許可業者(以下「処理業者」という。)に対して許可証(第5号様式)を交付する。
2 処理業者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(第6号様式)により町長に申請し、その再交付を受けなければならない。
3 処理業者(その相続人、合併後存続する法人又は精算人を含む。)は、次の各号に該当した場合は、直ちに許可証を町長に返還しなくてはならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) その業務の全部を停止されたとき。
(4) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。
(許可の取消し及び業務の停止)
第12条 町長は、法第7条の3第1項に規定するもののほか、処理業者が条例、この規則及び許可の条件に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(業者実績の報告)
第13条 条例第21条の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業者にあつては、当該年度業務実績を翌年度の4月10日までに、一般廃棄物処分業者にあつては、毎月の業務実績を翌月10日までに、町長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東員町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年東員町規則第2号)は廃止する。
3 この規則施行の前に廃止前の東員町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によつてなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成28年12月20日規則第26号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。