○東員町墓地公園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町墓地公園の設置及び管理に関する条例(昭和62年東員町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付する。
(1) 碑石等築造物は、墓地区画ブロック内側より両側及び後を10センチメートル以上控えるものとする。
(2) 碑石の高さは、地面(墓地前の通路の路面をいう。以下この項において同じ。)から2.2メートル以内とする。
(3) 囲障設備の高さは、地面から1メートル以内とする。
(4) 植栽は、灌木で高さ50センチメートル以内とし、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(5) 盛土の高さは、地面から50センチメートル以内とし、周囲の土留工事は、石材又はコンクリートで築造しなければならない。
(6) 町が設置した境界区画ブロックを移動させ、又は撤去してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第6条の許可を既に受けている者は、原則として納入通知のあつた年度分及び翌年度以降の4年分の管理料を町長が定める期日までに納付しなければならない。
(工事等の届出)
第8条 使用者は、墓地に碑石等築造物を新設、改修又は模様替等をしようとするときは、墓地工事着工届出書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(埋蔵等の届出)
第9条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、焼骨埋蔵(変更)届出書(第7号様式)を町長に提出し、許可証に所要事項の記載を受けなければならない。
2 代理人を変更しようとするときは、代理人変更届出書(第8号様式)及び代理人の承諾書を提出しなければならない。
3 代理人を解任しようとするときは、代理人解任届出書(第9号様式)を提出しなければならない。
(許可証の再交付申請等)
第12条 許可証の書換え又は再交付を受けようとするときは、墓地使用許可証再交付申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 使用者は、住所を変更したときは、墓地使用者住所等変更届出書(第12号様式)を町長に提出し、許可証の変更欄に記載を受けなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月19日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。