○東員町斎苑の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町斎苑の設置及び管理に関する条例(昭和61年東員町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 東員町斎苑(以下「斎苑」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日

(2) その他施設の維持管理上町長が特に必要と認めた日

(一時転出者)

第3条 条例第7条第2号でいう一時転出者とは、次の者とする。

(1) 入院・療養等のため町内に住居を置いて一時的に転出した病人及びその付添人

(2) 修学のため単身転出した者

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、斎苑の使用許可を受けようとする者は、斎苑使用許可申請書(第1号様式)、肢体・犬猫等にあつては(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、斎苑の使用を許可したときは、斎苑使用許可証(第3号様式)、肢体・犬猫等にあつては(第4号様式)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、斎苑使用料減免申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は斎苑使用料の減免を承認したときは、当該申請者に対して斎苑使用料減免決定書(第6号様式)を交付するものとする。

(使用の順序)

第7条 斎苑の使用の順序は、許可証に記入した時間による。ただし、町長が感染症予防上その他特に必要と認めるときは、その順序を変更することができる。

(使用時間)

第8条 斎苑の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(苑長)

第9条 斎苑に苑長を置く。

2 苑長は、斎苑の業務を掌理し、火葬業務等を行う職員を指揮監督する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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東員町斎苑の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)