○東員共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成6年東員町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 東員共同福祉施設(以下「福祉施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとし準備及び原状に復するために要する時間を含めるものとする。

2 使用者が、福祉施設を使用する場合において、使用開始後の使用時間の延長は認めないものとする。ただし、町長が他の使用に支障がないと認めた場合はこの限りではない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第2条の規定により、福祉施設を使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに東員共同福祉施設使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、福祉施設の使用を許可したときは、東員共同福祉施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 福祉施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の東員共同福祉施設使用許可書を使用の当日提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号に該当すると認めるときは、条例第5条第2項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 町長及び町が設置する機関が使用するとき。

(2) その他、町長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとするものは、東員共同福祉施設使用料減免申請書(第3号様式)を使用許可申請の際、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 町長は、条例第6条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者が、その責に基づかない災害その他の理由により、使用を廃止、又は中止したとき。 100分の100

(2) 使用者が使用日前の次の表に掲げる日までに使用の取消しを申請し、許可されたとき。 同表に掲げる還付割合

使用日前の日数

10日

5日

2日

還付割合

100分の90

100分の80

100分の70

2 使用料の還付を受けようとする者は、東員共同福祉施設使用料還付申請書(第4号様式)を、町長に提出しなければならない。

(使用者等の義務)

第7条 福祉施設の使用者及び利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は収容人員をこえないこと。

(2) 飲食、喫煙又は火気は所定の場所以外で行わないこと。

(3) 許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。

(4) 建物、その他物件をき損又は汚損する恐れのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(6) 使用した施設、設備は、使用後所定の場所に戻し、清掃すること。

(使用後の届出等)

第8条 使用者はその使用が終わつたときは、直ちに、東員共同福祉施設使用終了報告書(第5号様式)を、町長に提出し、点検を受けなければならない。

(読替等)

第9条 条例第9条の規定により指定管理者に福祉施設の管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における様式の適用については、同項に準じて必要な補正を行い使用するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月3日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年1月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日規則第21号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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東員共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第10号

(令和5年3月1日施行)