○東員町水洗便所改造助成金に関する要綱
平成6年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。)第2条第8号に規定する本町の公共下水道の処理区域内に住所を有し、既設の便所を水洗便所に改造しようとする者に対して交付する助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる工事は、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽(事業用及び営業用に供するものを除く。)を廃止して公共下水道に接続するための工事とする。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 供用開始の公示を行つた処理区域内における建築物の所有者であること。
(2) 町民税、固定資産税、公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者
区分 | 金額 | 期間 | 備考 | |
① | くみ取り便所を水洗便所に改造する場合 | 10,000円 | 供用開始から2年間 | 1戸につき1箇所に限る |
5,000円 | 3年目 | |||
② | し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するために改造する場合 | 5,000円 | 供用開始から6か月間 |
(交付の申請)
第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町下水道条例施行規程(令和5年東員町告示第41号)第5条の規定による排水設備、水洗便所設置確認申請書に東員町水洗便所改造助成金交付申請書(第1号様式)を添えて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(交付)
第7条 工事完成の届出があつたときは、管理者は、速やかに工事完成検査を行い、助成金を交付するものとする。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月16日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。