○東員町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則

平成9年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町ホテル等建築の適正化に関する条例(平成9年東員町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(玄関の基準)

第2条 条例第3条第1項第1号の規則で定める玄関の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主要な道路に面するものであること。

(2) 出入口の幅は、連続して1.8メートル以上で、客等が荷物を持つて容易に往来することができる構造であること。

(ロビー等の基準)

第3条 条例第3条第1項第2号の規則で定める床面積は、次の表の上欄に掲げる客室の収容人員の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上とする。ただし、食堂等及び会議室等とは併用しないこと。

客室の収容人員の区分

30人以下

31人から100人まで

101人以上

床面積

30平方メートル

客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。ただし、40平方メートルを下限とする。

101平方メートル

(フロント又は帳場の基準)

第4条 条例第3条第1項第3号の規則で定めるフロント又は帳場の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 客等の出入りを直接確認し、又は面接できる構造であること。

(2) 受付台の長さが2.7メートル以上で、受付事務に適した広さを有すること。

(食堂等の基準)

第5条 条例第3条第1項第4号の規則で定める床面積は、次の表の上欄に掲げる客室の収容人員の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上とする。ただし、ロビー等及び会議室等とは併用しないこと。

客室の収容人員の区分

30人以下

31人から100人まで

101人以上

床面積

30平方メートル

客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。ただし、40平方メートルを下限とする。

101平方メートル

(会議室等の基準)

第6条 条例第3条第1項第6号の規則で定める床面積は、次の表の上欄に掲げる客室の収容人員の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める数値以上とする。ただし、ロビー等及び食堂等とは併用しないこと。

客室の収容人員の区分

30人以下

31人から100人まで

101人以上

床面積

30平方メートル

客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。ただし、40平方メートルを下限とする。

101平方メートル

(定員別客室数の割合)

第7条 条例第3条第1項第10号の規則で定める割合は、床面積が15平方メートル以下である1人用の客室数が、総客室数の3分の1以上とし、その内3分の1以上は和室とする。

2 前項の客室内には、浴室、便所及び洗面所を設けること。

(定員別客室数の割合の適用除外)

第8条 条例第3条第1項第10号ただし書の規則で定めるホテル等は、専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供することを目的とするもので、その構造等が町民の快適で良好な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと町長が認めるものとする。

(緑化の割合)

第9条 条例第3条第1項第11号の規則で定める割合は、建築物の敷地面積の7パーセント以上とする。

(広告物等の基準)

第10条 条例第3条第1項第12号の規則で定める建築物、広告物及び広告物を掲出する物件の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築物の外観は、次の要件を満たすものであること。

 過度の装飾又は突起物が設けられていないこと。

 けばけばしい色彩が用いられていないこと。

 過度の照明設備が設けられていないこと。

(2) 広告物及び広告物を掲出する物件の大きさは、高架水槽又は屋上部分の階段室を超えるものでないこと。

(3) ネオンサイン等は、次の要件を満たすものであること。

 ネオン管灯を順次又は一斉に点滅させる方式でないこと。

 色彩は、白色又は白色を基調とした3色以内であること。

(4) ホテル等の外部には、休憩料金、宿泊料金等を表示する広告物その他性的好奇心をそそるおそれのある広告物が設けられていないこと。

(申請)

第11条 条例第4条第1項の規則で定める申請は、ホテル等建築同意申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する60日以前に行うものとする。ただし、確認の申請書の提出を要しない建築に係る申請については、当該建築に着手する60日以前に行うものとする。

3 第1項の申請には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する建築に係る申請については、当該図書のうち町長が必要と認めるものを添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項等

付近見取図

ホテル等の敷地から400メートル以内の区域にある建築物の用途別現況を明示した縮尺2500分の1のもの

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、排水計画、車庫及び駐車場状況、申請に係る建築物と他の建築物との別、門及び塀の位置、緑化の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示した縮尺200分の1のもの

各階平面図

方位、間取り、各室の用途及び面積(客室の定員)並びに主要部分の寸法を明示した縮尺100分の1以上のもの

鳥かん図

玄関、ロビー等、フロント又は帳場及び客室の構造等

立面図

建築物の開口部の位置及び色彩を明示し、かつ全周を明らかにした縮尺100分の1のもの門及び塀の位置、色彩及び構造を明示した縮尺100分の1のもの

断面図

建築物の高さ、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの長さを明示した縮尺100分の1以上のもの

完成予想図

外観の意匠及び色彩を明示した透視図

屋外広告物関係図

屋外広告物及び屋外照明設備等の意匠、形状、色彩及び設置場所

各室内仕上げ表

各室内の仕上げ仕様及び色彩

外部仕上げ表

外壁及び屋根の仕上げ仕様及び色彩

敷地の現況写真

敷地の周囲から撮影したもの

排水承諾書

地元及び関係機関の承諾したもの

建築協定書

地元及び建築反対代表と締結したもの

4 町長は、必要と認めるときは、前項に規定するもののほか、参考となる図書を添付させることができる。

(同意又は不同意の通知)

第12条 町長は、条例第4条第1項の規定による申請があつたときは、その申請書を受理した日から50日以内に同意の可否を決定し、ホテル等建築同意通知書(第2号様式)又はホテル等建築不同意通知書(第3号様式)により建築主に通知するものとする。

(建築計画概要の表示)

第13条 条例第6条第1項の規定による表示は、ホテル等建築計画概要表示(第4号様式)によるものとする。

2 前項の表示は、条例第4条第1項の規定による申請の日前10日から前条に規定する町長の通知がある日までの間行わなければならない。

3 条例第6条第2項の規則に定める住民等は、次に掲げるものをいう。

(1) ホテル等の敷地の周辺110メートルの区域内にある土地の所有者又は建物の所有者及び居住者

(2) 前号に規定する区域が属する小学校校区及び中学校校区にある小中学校PTAの代表者

(身分証明書)

第14条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第5号様式)によるものとする。

(審議会)

第15条 東員町ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)は、15人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 識見者及び関係行政機関の職員

(3) 住民自治組織等の代表

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 町長は、特に必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の会長)

第16条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第17条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第18条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東員町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則

平成9年3月25日 規則第8号

(令和元年6月17日施行)