○東員町水道事業給水条例施行規程

昭和47年4月20日

告示第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第15条)

第3章 給水(第16条―第18条)

第4章 料金及び手数料(第19条―第23条)

第5章 貯水槽水道(第24条―第26条)

第6章 管理(第27条・第28条)

第7章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町水道事業給水条例(昭和45年東員町条例第9号。以下「条例」という。)第38条の規定により条例の施行について必要な事項を定める。

(給水区域)

第2条 条例第2条による給水区域は、筑紫、穴太、瀬古泉、山田、六把野新田、鳥取、八幡新田、大木、北大社、中上、長深、南大社、笹尾西、笹尾東及び城山の区域とする。

2 前項に定める給水区域内で配水管の布設していないところ又は給水量が不足し、若しくは特殊な地形等から給水することが著しく困難と認められるところでは、給水しないことがある。

3 配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が当該工事費を負担するときは、給水することがある。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水区域内の工事費)

第3条 前条第3項の工事費の負担については、条例第9条に定める工事費とする。

(給水装置の種別の変更)

第4条 連合給水装置又は共用給水装置であつても1戸ごとに水道メーター(以下「メーター」という。)及び水栓を設置したものは、専用給水装置とする。

2 共用給水装置であつても、使用戸数が1戸に減少したときは、その期間だけ専用給水装置とみなす。

(工事の申込み)

第5条 工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書の提出と併せ、同工事の施行に必要な全てについて定められた様式により、手続をしなければならない。

2 前項の申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(工事の承認の取消し)

第6条 前条第1項の申込みにより承認を受けた者がその承認を受けた日から3カ月を経過してもなお正当な理由がなく給水装置工事に着手しないときは、当該承認は、取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利害関係人の同意書の提出)

第7条 条例第7条第3項の利害関係人の同意書は、次のとおりとする。

(1) 他人の家屋又は土地内に、あるいはこれらを通過して給水装置を設けようとする者は、当該家屋又は土地所有者の承諾書

(2) 他人の所有する給水管(以下「本管」という。)から分岐して給水管(以下「支管」という。)を設けようとするときは、本管所有者の承諾書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 前項第2号の本管所有者が移転又は廃止する場合において、支管所有者が装置の改造又は本管取得の手続きをしないときは、その支管の使用を廃止したものとみなす。

(審査を要する設計)

第8条 条例第7条第2項の規定による設計にあたり、指定給水装置工事事業者は平面図、立体図及び詳細図を作成するものとし、給水管の種類、口径、延長、水栓類等の名称を記入することとする。またその設計の範囲は次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直結するものにあつては、配水管分岐から給水栓まで。

(2) 受水槽を設けるものにあつては、配水管分岐から受水槽まで。ただし、他の水栓に直結する副管を取り付けるときはその水栓までとする。

2 前項第2号にかかわらず受水槽以上の装置の設計書、竣工図及び写真を提出しなければならない。

(公道部分の工事及び維持管理)

第9条 工事のうち、公道下に属する装置の維持管理は、管理者が行う。

2 前項の施設が不用となつたときは、管理者において撤去処分をする。

3 給水管は公道内の車道及び歩道部分において、120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(工事の施行)

第10条 工事のため家屋、庭園その他工作物について加工した場合、管理者は、必要と認める補修をするほかは、これを原形に復する責を負わない。

(使用材料の特例)

第11条 配水管分岐からメーターまでの給水管及び給水用具の使用材料は、次の各号のとおりとする。

(1) 配水管からの分岐はダクタイル鋳鉄管、ビニールライニング鋼管、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管又はステンレス鋼管とする。

(2) 配水管からの分岐はサドル分水栓及び割T字管を使用し、不断水による分岐を原則とする。

2 前項に指定する材料であつても、地質の影響その他の理由によつてその使用が適当でないと認めたときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

第12条 削除

第13条 削除

第14条 削除

(手数料の件数)

第15条 条例第30条第2項第2号の表に定める手数料の件数は、当該設計審査及び工事検査に係る工事におけるメーターの設置数とする。

2 前項の手数料の納期限は、納付書の送付の日から30日以内とする。

第3章 給水

(メーターの管理)

第16条 メーターは、給水装置の使用者又は所有者が清潔を保ち、かつ、その設置場所にメーターの点検、取替、修繕に支障をきたすような工作物を設け又は物件をおいてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、使用者若しくは所有者に原状回復を命じ、履行しないときは町が施行して、その費用を違反者から徴収することができる。

3 管理者が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることがある。

(メーターの亡失、き損)

第17条 メーターを保管する者が、メーター及び付属器具を亡失又はき損したときは、直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項の亡失の場合は、次の算式による残存価格を、き損の場合は、その修理に要した費用をそれぞれ弁償金として徴収する。

時価-((時価/耐用年数)×使用年数)=残存価格

3 第1項の亡失、き損が天災その他保管者の責任でないと認めるときは、前項の弁償をさせない。

4 メーターの耐用年数は、8年とする。

(給水装置及び水質検査)

第18条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質及び機能若しくは漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については色及びにごり並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲用の適否に関する以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収方法)

第19条 料金は、納入通知書により企業出納員に納付するものとする。ただし、会計課から集金員を派出して徴収することができる。

2 集金員による場合の水道料金領収書は、企業出納員の領収印及び集金員の認印のあるものに限り有効とする。

3 料金の徴収は、会計課の出納員に委託することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、管理者が別に定める預金口座振替の方法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託する方法により納付をすることができる。

(メーター検針等)

第20条 メーターの検針は、定例日を定めて隔月に検針する。この場合、使用水量を告知する。

2 メーターの検針の定例日について町長が必要と認めた場合は、変更することができる。

3 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、隔月に繰越して計算する。

4 メーター検針は、管理者が検針員を選んでその者に委託することができる。

(料金の算定)

第21条 超過料金の算定は、前月のメーター点検日から翌月の点検日までを2カ月とし、点検日の属する月分として徴収する。

2 条例第25条の規定に基づく使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 前年同月の実績による。

(2) 前年同月の実績によりがたいと認められる理由があるときは、メーター故障若しくは使用水量不明月の前3カ月又は6カ月の使用実績からもつとも妥当と認められる量による。

(3) メーターの機能検査の結果、公差を超過したときは、その割合に応じて算出したものによる。

(料金の前納)

第22条 条例第27条第1項による料金とは、概算給水料金、止水栓料及び同給水装置に要したすべての経費とする。

2 前項の料金を前納しなければ、給水を開始しない。

3 概算給水料金は、臨時給水完了のとき、精算するものとする。

4 管理者が必要と認めたときは、前納料金を還付又は追徴することがある。

第23条 削除

第5章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第24条 管理者は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第25条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次条に規定するところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第26条 前条第2項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第6章 管理

(消火栓の設置)

第27条 消火栓は、次の区分により設置する。

(1) 公設消火栓 50ミリメートル以上の送配水管にのみ設置する。

(2) 私設消火栓 40ミリメートル以上の給水管にのみ設置する。

2 私設消火栓の設置者は、これを公共のために使用することを拒むことはできない。

(各種届出)

第28条 この規程の施行に関して、必要な申請書その他書類の様式は次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置工事申込書(第1号様式)

(2) 共用栓設置請求書(第2号様式)

(3) 水道分岐工事承認届(第3号様式)

(4) 修繕工事請求書(第4号様式)

(5) 代理人(管理人)選定(変更)(第5号様式)

(6) 上下水道使用異動(開始・中止・廃止・使用者変更)(第6号様式)

(7) 水道メーター口径変更届(第7号様式)

(8) 消火栓使用承認願(届)(第8号様式)

(9) 給水種別用途(世帯人員)変更届(第9号様式)

(10) 量水器検針票(第10号様式)

(11) 断水通知書(第11号様式)

(12) 督促状(第12号様式)

(13) 催告書(第13号様式)

(14) 身分証明書(第14号様式)

2 様式を定めていないものは、適宜文書により軽易なる届出については、本人又は代理人の口頭で届出ることができる。

第7章 補則

(委任)

第29条 この規程の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日告示第22号)

この規程は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和50年3月31日告示第6号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年5月15日告示第10号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和61年1月31日告示第3号)

この規程は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和62年3月23日告示第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月1日告示第23号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第24号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日告示第19号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年11月15日告示第49号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日告示第16号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日告示第18号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月5日告示第84号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年3月16日告示第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第6条の規定は、この規程の施行の日以後に承認する工事から適用し、同日前に承認した工事については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第46号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月17日告示第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東員町水道事業給水条例施行規程

昭和47年4月20日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和47年4月20日 告示第11号
昭和48年10月15日 告示第22号
昭和50年3月31日 告示第6号
昭和54年5月15日 告示第10号
昭和61年1月31日 告示第3号
昭和62年3月23日 告示第11号
平成元年6月1日 告示第23号
平成10年3月31日 告示第24号
平成15年3月26日 告示第19号
平成22年3月30日 告示第13号
平成23年11月15日 告示第49号
平成25年3月21日 告示第16号
平成28年2月24日 告示第18号
平成28年3月31日 告示第38号
平成30年9月5日 告示第84号
令和2年3月16日 告示第16号
令和5年3月31日 告示第46号
令和6年1月17日 告示第4号