○東員町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年6月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年東員町条例第11号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項に定める様式は、第1号様式によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める様式は、第2号様式によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条第1項に定める様式は、第3号様式によるものとする。

(使途基準)

第5条 条例第7条の使途基準は、別表のとおりとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出(前条の使途基準に従つて行つた支出をいう。)について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して14日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第18号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費

(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員及び議員が雇用する秘書等の参加に要する経費

(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費

(会場費、機材借り上げ費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費

(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費

(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費

(事務用品・備品購入費、通信費等)

備考 交通費及び宿泊費の算出については、東員町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東員町条例第8号)の規定を準用するものとする。ただし、日当は含めない。

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東員町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年6月25日 規則第14号

(平成25年3月1日施行)