○東員町環境美化条例施行規則

平成14年7月9日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町環境美化条例(平成14年東員町条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第10条第1項の規定により設置される回収容器は、自動販売機を設置した場所からおおむね5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために適当な場所に設置するものとする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、町民等の通行の妨げとならないものであること。

(3) 空き缶、空き瓶、燃えるもの等の分別識別の表示があること。

(回収容器の設置を要しない自動販売機)

第3条 条例第10条第1項ただし書の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ、利用することができないもの

(2) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

(環境ボランティア)

第4条 条例第13条の環境ボランティアが行う環境美化活動に対し、町長は、いかなる対価も支給しない。

第5条 環境ボランティアとして環境美化活動を行おうとする者(以下「申込者」という。)は、環境ボランティア登録申込書(第1号様式)により、町長に申し込むものとする。

(環境ボランティアの審査及び登録)

第6条 町長は、前条の申込書を受理した場合は、その内容について審査し、適当と認められるときは、環境ボランティアとして登録を行い、その旨を申込者に通知するものとする。

(美化推進区域表示板の設置等)

第7条 町長は、条例第14条の美化推進区域又はその近隣に、美化推進区域であることを示す標示板を設置することができる。

2 前項の標示板には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 環境美化活動を実施する区域

(2) 環境美化活動の内容

(3) 環境ボランティアの名称

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境美化活動を実施するに当たつて必要な事項

(環境美化活動実施時の禁止事項等)

第8条 環境ボランティアは、環境美化活動を実施するに当たつては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為

(2) 政治活動、商行為等その他環境ボランティアとしてふさわしくない行為

2 環境ボランティアは、環境美化活動を実施するに当たつては、安全及び衛生の確保に努めるものとする。

(活動報告等)

第9条 環境ボランティアは、その活動状況について、6箇月ごとに環境美化活動実施報告書(第2号様式)を提出するものとする。

2 町長は、必要に応じ環境ボランティアに対して指導及び助言をすることができる。

(通報の報告)

第10条 担当課職員は、条例第14条の通報があつた場合は、すみやかに通報の内容等を通報報告書(第3号様式)により報告するものとする。

(指導又は勧告)

第11条 条例第15条の指導又は勧告は、それぞれ指導書(第4号様式)又は勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第12条 条例第16条の規定による措置命令は、命令書(第6号様式)により行うものとする。

(公表)

第13条 条例第17条の規定による公表は、条令第7条から第10条までの規定に違反した者で正当な理由がなく指導又は勧告、措置命令に従わないものの氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに事業所の所在地)、当該命令の概要、公表の理由その他必要な事項を東員町公告式条例(昭和29年東員村条例第1号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。

(立入調査員証)

第14条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(第7号様式)とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条及び第6条の規定は、この規則の施行の際現に環境ボランティアとして登録されている者については、適用しない。

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東員町環境美化条例施行規則

平成14年7月9日 規則第15号

(平成14年10月1日施行)