○東員町水道水源保護条例
平成14年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、東員町の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もつて住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設に係る周辺の地域で、水道原水の取水に係る地域をいう。
(2) 水源保護地域 本町の水道に係る水源の水質及び水量の保全に影響があると認められる地表水及び地下水の流域地域で、第5条第1項の規定により町長が指定する地域をいう。
(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(4) 排出水 工場その他の事業場から公共用水域に排出される水をいう。
(5) 対象事業 産業廃棄物処理業その他水源の水質を汚濁させ、又は水源を枯渇させ、若しくは取水施設の水位を著しく低下させるおそれのある事業をいう。
(6) 対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場をいう。
(7) 規制対象事業場 対象事業場のうち、水源を保護するためその設置を規制すべきものとして、第6条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。
(町民等の責務)
第4条 何人も、町が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第5条 町長は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。
2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ東員町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 町長は、第1項の規定により水源保護地域を指定したときは、その旨を直ちに告示するものとする。
4 前二項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(事前協議等)
第6条 水源保護地域において、対象事業を行おうとする者(以下「事業予定者」という。)は、あらかじめ町長に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
3 町長は、第1項の規定による協議の申出があつた場合において、審議会の意見を聴き、当該協議の申出に係る対象事業場を規制対象事業場と認定したときは、事業予定者に対し、その旨をすみやかに通知するものとする。
(一時停止命令)
第7条 町長は、事業予定者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業予定者に対し、期限を定めて、対象事業場の設置のための工事又は対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第8条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(中止命令等)
第9条 町長は、前条の規定に違反して、規制対象事業場の設置のための工事に着手した者又は規制対象事業場を設置した者に対し、当該規制対象事業場の設置のための工事の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき措置をとることを命ずることができる。
(承継)
第10条 第6条第1項の規定による協議をした者からその協議に係る対象事業場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該協議をした者の地位を承継する。
2 第6条第1項の規定による協議をした者について、相続、合併又は分割(その協議に係る対象事業場を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該対象事業場を承継した法人は、当該協議をした者の地位を承継する。
(改善命令)
第11条 町長は、水源保護地域において対象事業場を設置している者が、対象事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。)において、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準に適合しない排出水を排出したとき、又は排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該対象事業場の施設の構造若しくは使用方法又は汚水等の処理方法の改善を命ずることができる。
(施設の使用及び排出水の排出の一時停止命令)
第12条 町長は、対象事業場を設置している者が前条の規定による命令に従わないときは、当該対象事業場の排出水に関係する施設の使用又は排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(指導等)
第13条 町長は、水源保護地域において公共用水域に汚水、廃液その他水源の水質の汚濁の原因となる物を排出する者に対し、水源の水質を保全するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(報告及び検査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、水源保護地域において対象事業場を設置している者に対し、排水処理施設等の状況、汚水等の処理方法、排出水の汚染状態その他必要な事項に関し報告を求め、又はその指定する者をして対象事業場に立ち入り、排出水の汚染状態若しくは排出水に関係する施設を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(広域水源保護の相互協力)
第16条 町は、広域水源保護のため必要があると認めたときは、関係地方公共団体に対し、協力を要請するものとし、関係地方公共団体から町に対し、当該協力の要請があつたときは、これに応ずるものとする。
(審議会の設置等)
第17条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を設置する。
2 審議会は、本町の水道に係る水源の保護に関する重要事項について、調査し、及び審議する。
(組織)
第18条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公益を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
5 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東員町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月17日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。