○東員町水道水源保護条例施行規則

平成14年10月7日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町水道水源保護条例(平成14年東員町条例第18号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条第1項の規定による協議の申出は、対象事業協議書(第1号様式)を提出して行わなければならない。

2 前項の対象事業協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の設計平面図

(4) 事業予定者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) その他町長が必要と認める書類

(事前措置)

第3条 事業予定者は、条例第6条第1項の規定により説明会の開催その他の措置をとろうとするときは、あらかじめ、対象事業措置実施計画書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 事業予定者は、条例第6条第1項の規定により説明会の開催その他の措置をとつたときは、すみやかに、その結果について、対象事業措置実施結果報告書(第3号様式)により、町長に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第6条第2項の規定による勧告は、対象事業協議(措置)勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(一時停止命令)

第6条 条例第7条の規定による一時停止の命令は、対象事業場設置工事等一時停止命令書(第6号様式)により行うものとする。

(中止命令等)

第7条 条例第9条の規定による工事の中止又は原状回復若しくはこれに代わるべき措置の命令は、規制対象事業場設置工事中止等命令書(第7号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第8条 条例第11条の規定による改善の命令は、施設構造等改善命令書(第8号様式)により行うものとする。

(施設の使用等の一時停止命令)

第9条 条例第12条の規定による一時停止の命令は、施設使用等一時停止命令書(第9号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第14条第2項の規定する証明書は、身分証明書(第10号様式)とする。

(協力の要請)

第11条 条例第16条の規定による協力の要請は、対象事業措置要請書(第11号様式)により行うものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東員町水道水源保護条例施行規則

平成14年10月7日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)