○東員町学校評議員取扱要綱
平成15年7月29日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、東員町学校の管理に関する規則(平成14年教委規則第1号)に定める学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(評議員の数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、5人を標準とし、校長が決定する。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、又は助言を行う。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を学校外の有識者、保護者、当該学校を卒業した者、関係機関等から人選し、学校評議員推薦書(第1号様式)により東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあつた者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあつた者に対し、委嘱書(第2号様式)を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、学校評議員を置くことができる。
3 教育委員会は、特別の事情がある時は、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
(意見交換の機会)
第6条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(その他)
第7条 この要綱の実施について、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。