○東員町資源ごみストックヤードの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町資源ごみストックヤードの設置及び管理に関する条例(平成16年東員町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 東員町資源ごみストックヤード(以下「ストックヤード」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月31日

(利用時間)

第3条 ストックヤードの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第6条の規定によりストックヤードの利用許可を受けようとする者は、東員町資源ごみストックヤード利用許可申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。ただし、廃棄物の搬入のみをしようとする者は、町長が別に定める様式に必要事項を記入することによりストックヤードを利用することができる。

2 町長は、前項の規定による利用許可の申請について適当と認めたときは、東員町資源ごみストックヤード利用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資源物の持込みについては、ストックヤード管理人(以下「管理人」という。)の指示に従うこと。

(2) 車両での来場については、十分な注意を払うこと。

(3) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 指定場所以外での喫煙は禁止とし、他の場所では火気を一切使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

東員町資源ごみストックヤードの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月1日 規則第9号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成16年9月1日 規則第9号
令和4年6月22日 規則第10号