○東員町資源ごみストックヤードの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年9月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町資源ごみストックヤードの設置及び管理に関する条例(平成16年東員町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 東員町資源ごみストックヤード(以下「ストックヤード」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月31日
(利用時間)
第3条 ストックヤードの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資源物の持込みについては、ストックヤード管理人(以下「管理人」という。)の指示に従うこと。
(2) 車両での来場については、十分な注意を払うこと。
(3) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 指定場所以外での喫煙は禁止とし、他の場所では火気を一切使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理人の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。