○東員町中部公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東員町中部公園の設置及び管理に関する条例(平成16年東員町条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日及び利用時間)
第2条 東員町中部公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休業日 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 利用時間 午前8時から午後5時まで
(管理人)
第3条 東員町中部公園の適正な管理運営を図るため管理人その他必要な係員を置く。
(パークゴルフ場の入場制限)
第4条 管理人は、管理運営上必要な場合は、パークゴルフ場への入場を制限することができる。
2 管理人は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、パークゴルフ場への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害や迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(使用許可の申請)
第5条 東員町中部公園研修室及び東員町中部公園バーベキュー施設を使用しようとする者は、東員町中部公園施設使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 パークゴルフ場に入場しようとする者は、入場の際に入場券を購入し、東員町中部公園パークゴルフ場利用カード(第2号様式)とともに管理人に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条 町長は、前条第1項の規定による提出を受け、条例第3条第2項各号に該当しないと認めるときは、東員町中部公園施設使用許可書(第3号様式)を交付するものとする。
2 町長は、前条第2項の規定による提出を受け、条例第3条第2項各号に該当しないと認めるときは、入場章を交付するものとする。
3 東員町中部公園施設の使用許可を受けた者は、使用の際、許可書を管理人に提示しなければならない。
(公園施設の設置又は管理の許可申請)
第10条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、東員町中部公園施設設置(管理)許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(公園の占用の許可申請)
第11条 法第6条第2項の規定により、公園の占用の許可を受けようとする者は、東員町中部公園占用(許可事項変更)許可申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可書)
第12条 前3条の申請書は、それぞれの場合において2通提出するものとし、町長は、そのうちの1通に所要事項を記入した上、許可書に代えて申請者に交付するものとする。
(占用料の還付)
第14条 条例第14条の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、東員町中部公園使用料・占用料還付申請書を町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第16条 公園施設又は設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに東員町中部公園施設等の損傷・滅失届(第10号様式)により、町長に届け出なければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第12号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。