○東員町中部公園パークゴルフ場の管理及び運営に関する要綱

平成16年10月25日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、東員町中部公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年東員町規則第10号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、具体的な事項を定め、東員町中部公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(パークゴルフ場コースの設置等)

第2条 パークゴルフ場のコースは、しやくやくコース、うめコース及びジュニアコースの3コースでそれぞれ9ホールとする。ただし、町長が管理運営上支障があると認めた場合は、コースの設置及び開場をしないことができる。

(利用時間外の利用)

第3条 夏期の早朝等の時間を活用し、規則第2条第1項第2号の規定する利用時間外にパークゴルフ場を利用しようとする者は、次の時間に限り入場することができるものとする。ただし、町長が管理運営上支障があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 早朝 午前6時から午前8時まで

(2) 薄暮 午後5時から午後7時まで

(使用の許可等)

第4条 パークゴルフ場に入場しようとする者は、入場の際に入場券とパークゴルフ場利用カードを管理人又は係員に提出し、入場章を受け取るものとする。

2 パークゴルフ場利用中は他の人から見やすい箇所に入場章を付けなければならない。

3 パークゴルフ場の利用を終えた者は、速やかに管理人又は係員に入場章を返還しなければならない。

4 パークゴルフ場の利用の有無にかかわらず、パークゴルフ場内に立ち入つた時から入場したものとする。

5 前条の規定によりパークゴルフ場を利用しようとする者は、事前に次の手続を行わなければならない。ただし、早朝に利用する者のゴルフ用具の貸出しは、行わないものとする。

(1) 早朝に利用する者は、利用する前日(前日が休業日の場合は前々日)午後5時までに第1項の手続を行い、利用を終えた場合は、速やかに管理棟の返却口に入場章を返還するものとする。

(2) 薄暮に利用する者は、利用する日の午後5時までに第1項の手続を行い、利用を終えた場合は、速やかに管理棟の返却口に入場章を返還するものとする。

(管理人)

第5条 パークゴルフ場に、その管理運営を行う管理人その他係員を置くことができる。

(使用用具)

第6条 パークゴルフ場で使用できるゴルフ用具は、パークゴルフ用又はグランドゴルフ用とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年9月22日告示第43号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

東員町中部公園パークゴルフ場の管理及び運営に関する要綱

平成16年10月25日 告示第70号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月25日 告示第70号
平成23年9月22日 告示第43号